主なやり取りを抜粋するとこうなる。
問 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
答 客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
かつて、警察庁は換金行為を「存じあげない」としらを切っていたことを考えると、一歩前進した。
核心部分はここからだ。
問 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。
答 ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
換金が存在していることを認めたうえで、賭博罪には当たらないことを正式に認めたことになる。賭博罪には該当しないということは、3店方式も適法ということにもなる。
※第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
政府の公式見解が出る前に収録されたものだが、これをなぞるかのように11月17日に放送されたテレビ東京の「それってタブーですか?」という番組で、パチンコの換金問題に踏み込んだ。
特殊景品を買い取る専門店のTUCを取り上げ、すぐに換金できるのは暗黙の換金システムではないか、という疑問を日遊協の庄司孝輝会長と警察庁の坂口正芳長官にぶつけている。
この中で日遊協の庄司会長は「提供した景品をお客さんがどうしようが、店はタッチしない。パチンコ営業者は買取に関与できない。店と交換所は資本的にも人的にも関係がない」と店と交換所の関係性を説明した。
また、警察庁の坂口長官は、テレビ東京記者の「換金は合法か違法か」というストレートな質問に対して次のように回答した。
「パチンコ営業者は営業の対応によって客の射幸心を著しくそそる恐れがあるので、風営適正化法に基づく必要な規制が行われている。風営適正化法で認められている範囲内の営業については、賭博罪に当たる行為を行っているという評価を受けることがない、と認識している。警察としては、違法なものは取り締まりを行っている」
ここでも風適法の範囲内で営業している場合は、賭博罪に当たらないとの見解を示している。グレーだった3店方式もシロということになる。ただし、書類上は3店方式でも交換所を親族にやらせているようなホールの摘発が本格的に始まるかも知れない。
3店方式がシロなら国内でホール企業の上場の道も開ける。その一方、換金税を取るという構想は換金を認めることになるので、流れたいきさつがあったが、これで政府も大手を振って換金税をかけることになるのかも知れない。
これまで曖昧だったパチンコの換金問題に一定の見解を示したのは、やはりカジノとの整合性を図る意味合いも含まれているのだろう。

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明日になったら、さぞこのニュースに噛み付く御仁が多いことでしょうがw私からはおめでとうございますと言わせていただきます。
ただ、カジノの件がありますので、シロと言われたからといってくれぐれも油断、慢心はなさらなように。
ピンバック: 一般ゆーざー
それを遠回しにイベント規制だの釘調整だのAT機規制やらMAX機規制してきたんじゃないの?
今更知らぬ存ぜぬ言ってきた連中が手のひら返して偉そうな事言っても信頼性0ですわ
遊技人口ここまで減らしておいて茶番でしたって感じにしか見えない
そういえば来年三店方式を規制するって話どうなるんですかね?w
ピンバック: てってい
一万円以上の買い取りには本人確認が必要なのに、全く行われていません。
これは問題無いのでしょうか?
特殊景品の買い取りが古物商でないなら、
一万円以上でも本人確認が不要な特例を持つ、何でしょうか?
ピンバック: 通行人ZZ
公式となったことで参入のハードルは格段に低くなったでしょうから、他業界にも三店方式を使った新たなビジネスチャンスが出てくる可能性も有りますね。
新業種が誕生するのは景気にとっても良いことだと思います。
ピンバック: あらら
他業界では、間違いなく検挙されるでしょう。
警察庁長官は、あくまで風適法で規制される営業について違法でない(営業者の買取りは禁止されている)との見解です。
風適法で規制されてない営業で同じような三店方式すれば速攻で”賭博罪”や風適法違反で検挙されるでしょうね。
ピンバック: JIN
合法と言われようと本体が面白くなければ回復なんてありえないと思いますがね。
ピンバック: しかし
三店方式がシロならば何故他業界が同方式をとれないのか?
そこの説明が一切なされていない。
この解釈だとカジノも三店方式にすればすぐにでも開業できるのではないのか?
そもそも特殊景品を買い取っている第三者とやらはそれらを買い取った額以上で他に売らなければ利益を得られないはずなのだが、あのようなものを買うとすればパチンコ業界しかないはずだ。
それをホールが再度使用した場合特殊景品との交換数が変わらないのならばホールが損をすることになる訳だが、あれだけ客から搾取を行っているホールが自ら損する行為を行うというのは納得いかないと思うのは私だけだろうか?
ピンバック: 通りすがり弐
ピンバック: あさ
ピンバック: 獣
文中にもきちんと風俗営業法の規制の元でなら合法である、と書いてあります。
御懸念のカジノを三店方式で開業するなら、先ずは風俗営業法に規定しなければ開業出来ないのでは無いでしょうか?
また、特殊景品の話は完全に先入観だけの思い込みじゃ無いですか。パチンコ店は特殊景品を仕入れる際に、たとえば1,000円の景品なら1,000円+手数料を払って購入していますよ。だから等価交は100%以下の出玉率でないと利益が出ない訳で…。
あと搾取搾取といわれる方は他の業態の原価率とか考えた事あるんですかね?宝くじなんか搾取率60%ですよ?飲食店なんかもそこそこの原価率のはず。
いやぁ眩暈がするほどの酷いコメントですね。
ピンバック: 通りすがりさんへ
ピンバック: おはようございます
無理してコメントするのは恥ずかしですよ。
ピンバック: 通りすがり777
ピンバック: モゲリハ456
風営法の範囲内なら刑法賭博罪にも該当しないと判断されただけで、現行の換金方式が風営法に抵触しないとまで明言したわけじゃないと思うのですが、ここにおられる皆さんは三店方式は風営法に照して完全に合法と判断されたという認識なんですか?
ピンバック: 甘専
ピンバック: ガヤ
そしてパチンコ税導入の為の布石。
まず間違い無いです。
まぁ業界人としては、それで業界が認められるなら良い方向だと思います。
ピンバック: うま
今回の質問と内閣の回答には多くの、合法であればいいなと思っている人の誤解を生んでいる。何故なら特殊景品の循環に関しては言及せずに第三者の古物商が買って終わりになっている仮定の質問と回答に過ぎないから。
システムの一旦を担った古物商(交換所)が固定価格で必ず景品を買い取り、さらに卸とホールが固定価格で買って景品を循環させているという事であれば(それが実態)やっぱりただの換金と実質的に同じであり賭博という回答にならざるを得ないが、うまくすり抜けた回答だ。
古物商の自由意志で買い取り価格を決める或いは時には買取りしないといった状況になれば、完全な循環とは言えなくなるので合法性が増すかも知れないが現状賭博以外の何者でも無い。
ピンバック: 通ってみた
5000円の景品を5000円で買い取るのも「自由意思」なんじゃないの?
この判断には、三店方式を違法としてしまうと、
違法買い取り店(主に893方面)が店先に現れるのは確実で
それなら、警察も自分の息のかかった古物商にやらせる方が得策、という理由がある
ピンバック: 通りすがり
広告宣伝に対する厳格化の通知もそうですが、風営法に違反したホールは、
風営法違反と賭博罪でガンガン摘発しますよ、というメッセージにもみてとれます。
ピンバック: なむ
パチンコが風適法上合法な営業をしてる限りにおいて三店方式で換金が可能性だとして賭博罪にあたらないと解釈した場合、
ヤミスロが三店方式をとった場合
風適法違反で無く賭博罪で摘発される現状は説明つかないと考えますが?いかがでしょうか?
ピンバック: モゲリハ
周囲がほっといても身内同士で傷つけ合って潰し合うのです。
本来なら守り合うはずのものが、個人個人が自己中過ぎて総崩れを起こすのです。
儒教っていったい何なのでしょう?
ピンバック: サファイア
風適法違反で無く賭博罪で摘発される現状は説明つかないと考えますが?いかがでしょうか?
ヤミスロは風俗営業適正化法での許可営業店では無いので、貴方が言われる見解にはなりません。
ピンバック: うま
他の人がコメントしているように、景品買い取りが古物商にあたるかどうかは、今後議論の余地があるかな。
見る限り古物営業法の13品目にはないけど、古物商ですよね?
古物は届け出制なので許認可のハードルは低いが、客の身分証明書の提示がネックになる。
いずれにせよ賭博でないのなら、もっと投資金額減らして遊技の範疇にしないと。
公安もそういう方針。
業界の皆さんは肝に銘じておかないとダメです。
このままいくと、店はどんどん減って、次はメーカーの淘汰ですね。
もう遅いか。数年後どうなってるか楽しみ。
ピンバック: ちょっとだけ業界関係者
闇スロまでいかなくても、第三者介在による現金化は法に問題なしとすれば色々グレーな領域が生まれるし、この特権がパチンコだけに許される現状の方が問題視されるだけだろうにさ
ピンバック: やれやれ
違法性を唱えるも、ビジネスチャンスと考えるにしても風営法の勉強してからです。
今のところパチンコ・ゲーセン・麻雀くらいしかお店として認可されませんけども他業種に介入の余地がある話しなんですかね。
とりあえず政府の検証の結果、違法にして業界終了にする事は国にとってマイナスであるという事でしょうね。
ピンバック: 愛煙家
ね。大方の見解だと警察は絶対それを認めない、認めれば今までの職務怠慢を突っ込まれるからとの話だったと思うのに。政権が(の力で)さら~っと認めちゃいましたね(笑) 今の与党支持率はトランプとの外交やらで安倍ちゃん無双継続と見てパチンコ三店くらいなら押し切れるって事なんですかね。野党弱いもんな~・・。
ピンバック: 横並
その客は雀荘に入ると急に食欲がなくなったのですが、他の客も何故か同様にガムやチョコレートを持っていたので、それを賭けて麻雀をしました。
ガムやチョコレート自体は安価な菓子なので、刑法183条で違法性が阻却される、「一時の娯楽に供する物」に該当します。
麻雀に勝って大量のガムやチョコレートを持った客が雀荘から出た時、店の前でどうしてもそのガムやチョコレートを打って欲しいという人が現れたので、千円や一万円という高額で売りました。
これ、風営法にも賭博罪にも抵触してませんよね?
ピンバック: 脱法ギャンブラー
結局税を払う客の負担が増えるだけで、客離れを促すだけのような気がするのですが。
ピンバック: パチ歴1年
じゃあ三店方式が一般的な企業取引に基づく物か否かとか言う肝心のグレー部分は何一つ踏み込んでないし、次の質問でそれに突っ込まれたら政府は知らぬ存ぜぬして逃げるだけだろうね。
形式的に会社が別名義になってさえいれば取引実態や目的の内容如何は問わない。だから実質賭博行為さえ許されるなんて無茶を言ったら風営法なんて話じゃすまない大事で、裁判所だって見て見ぬふり出来る話じゃなくなるんだし。
グレーな領域は、白黒つけられないからグレーなんでしょ。一カ所を白としてしまったら、どこかが矛盾で黒くなる。だからグレーで放置してきたのであって、全部白と言えるならとうに白と言っている。
白黒つけさせられた時点で今の業界の負けじゃないですかね。
なんせ政府がこの答弁をした以上は、これ以上問題化させないために、論拠としている”風営法で正しく遊戯として取り締まっている”という部分をまさに徹底する以外ない。さらに締め付けはすれ、規制緩和などもっての他。射幸心煽る要素は徹底排除。
というか、このスタンスが定まったからこそ、今更こんな答弁をしたんだと思いますが。
ピンバック: 終わりの始まり
ピンバック: やつ
更に換金できる以上100円25玉1000円50枚の貸出も、余分に借りなくても良いように1玉1枚単位でも貸し出せるようにする。
玉を借りて打たずに交換する行為が意味の無いようにする。タバコなり一般景品は自販機なりお店で買いましょう。みたいな。
遊戯の結果の景品交換に徹底させて、射幸心を煽らない規制された範囲の換金にするとか。
等価交換の見返りを望むならカジノへと、区別化できそう。
低換金率で楽しめるパチンコスロットの時代に変わっていくのでは。
遊戯として換金合法な感じですが、賭博として認められ換金合法のほうが良かったかは問わず。
何十年のなあなあ状態維持、そこからの決着おつかれさまです。
ピンバック: 高速で通りすがり
ルールに対して「認識している」という曖昧なワードを使う時点で自覚は感じますが。
ピンバック: カニミソ
確かに判断は裁判所の役割ですね。
でも取締、立件するかどうかを警察(公安)が決めます。
つまり悪さしても警察が動かないかぎりお咎めなしw
また、風営法違反の場合は行政処分ということで、裁判所はほとんどノータッチ。
だから業界は警察の顔色を見るんです。
裁判所なんて蚊帳の外。
行政・司法のことは一般の人には分かり難いですね。
ピンバック: ちょっとだけ業界関係者
「違法かどうかを判断するのは裁判所です。」って、ちゃんと社会科を勉強してから発言したほうがよろしいかとw
ピンバック: っていうか
稲田防衛大臣が元自衛官の再就職先に尽力した岡山のホールに感謝状を贈ったことも全力でスルーするぐらいですし
次はまっとうな保守層からは殆ど支持されず、相変わらず無知を振りかざしていて
ネトウヨくん達にだけ盲信されている桜井こと高田誠さんをヲチしていきましょう
ピンバック: ちゃっちゃん
ピンバック: カニミソ
ネットのアンチの因縁に馬鹿正直に答えただけですわ
ピンバック: サラリーマン
その前提の下であれ、換金行為が適法と認める見解が出たことが画期的なのは間違いありません。
ピンバック: herc
ピンバック: ははは
>これを受けて、世間では「ぱちんこの換金を政府が認めた。」、「三店方式にOKを出した。」といった評価になっているようです。しかし、よく読んでみると、そんな事は何処にも書いてありません。
とのこと。
勝手な解釈を書いた誰かさんやそれに乗っかったコメンテーターの方は、恥ずかしい思いをしましたね~。
今後はちゃんと情報源を確認して冷静に判断しましょうね。
ピンバック: ソースを確認することの大切さ
ここでも、3店方式について風営法違反の観点から指摘があったと思うが、そういうことはなかったことにしててきと~なことを言いすぎw
この政府答弁は、必ずしも3店方式OKではないんだよw
ピンバック: おめでたい奴らだなwww