パチンコ日報

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入れ墨社員は解雇できるか?



サッカーのワールドカップも佳境を迎えた。普段はサッカーに興味のない人もテレビの前に釘付けになるぐらい、白熱した試合が展開されている。





前回のワールドカップではさほど気づかなかったが、入れ墨をしている選手が多いことに驚かされる。ファッションとはいえ、日本人選手で入れ墨をしている選手は見かけない。それこそ、入れ墨をしていようものなら、批判の嵐を受けそうだ。



芸能人では安室奈美恵が腕に子供の名前を彫っているが、批判されることはなかった。



今や入れ墨はタトゥーと呼ばれ、入れ墨を入れることに抵抗感がないことは、事実だが、一昔前は入れ墨を入れるのはヤクザぐらいだった。



日本全国を探せば、ホールスタッフでも入れ墨を入れている者はいそうだが、本当に入れ墨社員が現れた。



昨年秋に正社員となったA君は半そでの夏服になった時に、腕から入れ墨が覗くようになった。



お客さんからも怖がられ苦情が出るようになった。



A君は腕と背中一面に昇り龍の入れ墨を入れていることが分かった。店側はA君に長袖を着用するようにいったが、「暑いから」という理由で長袖を着用することを拒否した。



本人に入れ墨が悪いことをしている、という意識がまるでなかった。自信を持って入れ墨を入れたことを否定されたことを理解できなかった。



A君にすれば、眉毛に入れ墨をしている人と同じ感覚だった。



ホールの就業規則には、入れ墨禁止の項目はなかった。



ホールとしては退職してもらいたいが、就業規則にはその項目がないので、簡単に解雇できないと悩んでいる。



「まずは、ルール作りが必要になります。その規則を作ったうえでなければ、解雇はできません。まずは、ルールを作って告知すること。その上で、見えないようにしてください、と手順を踏むことが必要になります」(社労士)



入れ墨をしているだけでは、解雇理由にならないのが、最近の流れのようだが、これは、「解雇できる」と断言する行政書士もいる。



「たとえ、就業規則に入れ墨が禁止と書かれていなくても、これは解雇事由になります。お客さんに不快感と恐怖心を与えた、という理由が成り立ちます。ただし、解雇する場合は予告通知することが必要になります」



予告通知とは解雇する場合は、1カ月前に通知しなければならない。即日、解雇する場合は、1カ月分の給料を支払うことが義務付けられている。1カ月前なら1カ月分の給料は支払わなくてもいい。



「相手が不当解雇で訴えてきたら、こっちは、お客さんに恐怖心を与えたために、実際にお客さんが逃げた、ということで逆に損害賠償請求することも可能です」(行政書士)



面接の時に、入れ墨の有無をチェックしているホールもある。



「最近は、特に女の子がワンポイントで入れているケースが増えています。隠れる場所であれば、採用しますが、隠れない場合は不採用にします」(ホール課長)



いずれにしても、社内規定で刺青禁止等の項目を入れてないホールは、至急に加えたほうがいいようだ。





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    海外と日本での刺青に対する重さが違うから。ファッション感覚で入れて通らないのが日本だと理解して欲しいですね。
    特命読者  »このコメントに返信
  2. ピンバック: 特命読者

  3. 逃げた

    入れ墨で客が逃げ売り上げが落ちる?

    そんな事はない

    入れ墨があってもルックスや性格しだいだよ

    今の日本は人材不足なので外国の方の力が必要

    パチンコ屋の店員も客もこれからは外国人の方が増えるよ

    入れ墨を拒絶していては世界から批判される

    もしも安室奈美恵がパチンコ屋の店員なら凄い集客力だけど入れ墨があるから面接で落とすの?

    銭湯やプールも入れ墨を拒絶している事が多いね

    逆に入れ墨大歓迎にすれば面白い

    ヘビーユーザー  »このコメントに返信
  4. ピンバック: ヘビーユーザー

  5. 徹底排除!

    プールや大衆浴場歓迎?馬鹿なこと言うな!認めるとそういう馬鹿な輩がこれ見よがしに集まるだろ!



    100%売りは落ちる!さっさと首切れ!こんなやつはいらない。

    墨なんて生きていくために全く必要ない。
    やまだ  »このコメントに返信
  6. ピンバック: やまだ

  7. Unknown

    前回のワールドカップではさほど気が付かなかったとありますが、まともに見もしないで書かれてるのがよくわかります。

    入れ墨(タトゥー)の記事を日本目線で書く事については仕方がないと思いますが、引き合いにW杯を出して注目させるのが非常に不快に感じます。

    ネオプラ命  »このコメントに返信
  8. ピンバック: ネオプラ命

  9. Unknown

    ん?

    W杯や芸能人を引き合いに出す事に理解出来ませんが。



    『日本全国を探せば、ホールスタッフでも入れ墨を入れている者はいそうだが、本当に入れ墨社員が現れた。』



    どう言う意味ですか?元暴力団体構成員と言う事を隠して面接した。という事ですか?

    それとも、ただのファッション感覚の刺青として、入社後に入れた。という事ですか?



    以前にもコメントさせて頂きましたが、ホールスタッフの行動言動や接客態度、能力は教育次第であって、今回の内容も店長さんや管理職の方々がスタッフと普段からどれだけコミュニケーションを取っているか。というだけで、『刺青(入墨)があるから解雇』と安直過ぎませんか?



    私の勤めるホールにも『刺青』を入れているスタッフが居ますが、入社後のコミュニケーションによって本人から打ち明けてくれました。

    指導としては、冬服の時は黒いTシャツを中に着させ、夏服の時はサポーターを使って隠しています。

    また、ご来店下さるお客様の中にも『刺青(入墨)』が見える服装の方々もいますが、当店では隠せる物(上着やサポーター)をお持ちかどうか確認後、次回からのご来店の際にはご協力下さいます様にお願いしています。(今までにトラブルに発展した事もないです。)



    実際問題、年配層のお客様は刺青の対するイメージが悪いと思いますし、刺青の柄や模様によっては若者層のお客様にも受けは悪いかも知れません。



    しかし、当店に勤める彼は真面目に働き、素直でお客様からの評価も高いです。刺青を入れている事を知っているお客様も居ます。



    つまり、『刺青(入墨)』が原因ではなく、スタッフをどう教育するかではないですか?

    もしくは、どう『社会的常識』を教えて行くかでは?



    人の上に立つ以上、常日頃の勉強、努力は当たり前だと考えています。

    m(_ _)m





    田舎街の中間管理職  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 田舎街の中間管理職

  11. 昔なら

    怖~いパンチや刺青店員さん普通に居たのにね。訳あり夫婦とか。

    お客さんだって墨の人が沢山居て。

    ちょっと1発台で打ちとめると『あんちゃん出てんね』なんて

    強面の店員さんに後ろから肩叩かれたりしてたのに

    今はマック以上に表情殺して笑顔の店員達。



    就業規則でせめて目隠し位はさせないと

    今の実情には合わないでしょうね。

    海外のタトゥ~と刺青では意味合いが違います。

    日本ではマイナスイメージですから。
    元スロッター  »このコメントに返信
  12. ピンバック: 元スロッター

  13. Unknown

    刺青を入れることで徴兵を免れようとしている

    在日の方が今多いそうですね。

    境目は全身の1/3以上らしいです。



    今の時期に解雇のルールを作るとバイト君が

    某県議会議員みたいに泣き叫んで発狂して

    放火しまくる可能性があり大変危険だと思います。



    働いてる人の構成も調べないといけないでしょう。



    色々な状況を踏まえて対応しないといけませんね。
    ポポ  »このコメントに返信
  14. ピンバック: ポポ

  15. Unknown

    面接時に男女問わず刺青が有る方はお断りと伝えています

    採用後に刺青が発覚した際には解雇の旨も伝えています



    個人的な意見としても刺青している方(タトゥーも)は怖い印象が有ります

    お客様もそのように感じると思います。
    採用担当  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 採用担当

  17. Unknown

    在日米軍?

    刺青多い?
    ん?  »このコメントに返信
  18. ピンバック: ん?

  19. Unknown

    まぁ、確かにパチンコ屋からしたらヨダレが出る位に来店して欲しい鴨客のお年寄りからしたら入れ墨は、良い印象は、ないですからね。



    確かに他の業界でもお年寄りを相手にする営業マン、ウーマンとか入れ墨とかしていないイメージ。



    でも、パチンコ業界は、あぶれ者を社員として受け入れてきた歴史がある!と胸を張っていましたよね。都合の良い時は、胸を張って煙たくなったら邪魔者は、駄目だよ。



    お年寄りの為にもパチンコは、良い事です。→実際は、お年寄りからボッタくりやすい。



    なんか矛盾ばかり言ってますね。パチンコ業界は。



    とりあえず、玉運びとかしてるだけなんで、お年寄りを相手にするなら入れ墨がある人間と無い人間だったら、無い方が良いでしよう。入れ墨は、否定しないですけどね。



    入れ墨してる人は、ゴメンなさい。って就業規則に書いときな。

    入れ墨していても大活躍出来る職場に行った方が良いよ。入れ墨駄目なパチンコ屋なんかで働かない方が君にとって良いと思うよ!って言ってやりなさい。

    入れ墨している君には、パチンコ屋なんかよりもっと活躍出来る職場があるよ!  »このコメントに返信
  20. ピンバック: 入れ墨している君には、パチンコ屋なんかよりもっと活躍出来る職場があるよ!

  21. Unknown

    どうして、行政書士の意見を載せているのかな?理解不明。風営法の関係だからかな。でも行政書士は、民事関係の手続きは訴状作成も含めて一切出来ないはず。
    奈良のオッサン  »このコメントに返信
  22. ピンバック: 奈良のオッサン

  23. Unknown

    七分袖、半袖で見える。背中一面の彫り物。

    そのレベルの彫り物を入れる方は彫り師や兄貴から社会的制約や健康上の問題は事前に言われてるはず。

    ワンポイントとは異なり覚悟の墨入れのはずだが…



    足を洗ってパチンコ業に就職できたとして、

    墨入れを我慢できたのに長袖の暑さを我慢出来ないことはあり得ない。

    何かの行き違いがあるのでは。

    不特定多数のお客と接する際のマナー。

    特に本格的墨入れ者は管理者以上に自覚している。
    あれ?  »このコメントに返信
  24. ピンバック: あれ?

  25. Unknown

    女性の眉墨とは異なり男の濃く太い眉墨。

    十分に恐いですよ。

    面接でアウト。
    まゆずみ  »このコメントに返信
  26. ピンバック: まゆずみ

  27. Unknown

    一般論で言いますが『刺青』は反社会性のイメージを受ける物です。



    『タトゥー』も同じ。やくざや罪人が袖口からチラつかせ威圧するためのもの。



    タトゥーもファッション性をうたう人やそれを理解する人もいますが少数。



    本題の雇用側はどうするか?については、どんな企業にも企業イメージがあるし、経営者の想いも会社にはある。



    ほとんどのホール企業は銀行からも良く見られたいと思っていることから従業員の教育や規定にも配慮する時代です。今は特に。



    刺青を歓迎するようなコメントもあったけど、個人的な価値感の範囲であって、言葉に責任もなにもないと感じました。



    他の方も言ってましたが、スタッフにいたのであれば話し合って隠してもらうしかないでしょうし、面接時のマニュアル化するのもリスク回避になるでしょう。



    ホールスタッフを接客業とカテゴライズするなら刺青・タトゥーは不可が妥当。



    ワールドカップや芸能人の比喩もあり、紐付けが甘くても読むモチベーションは維持できる。ただ無断転載には要注意。
    三茶  »このコメントに返信
  28. ピンバック: 三茶

  29. Unknown

    素人の入れ墨なんて昔は考えられんかったが



    暴対法やらで本職が地下に潜ったおかげで弱いもんが



    平気で偉そうにできる世の中になったってことやな



    怖いもんがおればなんも出来んのに怖いもんがおらな



    何でもする、今の世の中自体怖いんじゃないか?
    訳あり  »このコメントに返信
  30. ピンバック: 訳あり

  31. Unknown

    オッサンからすると刺青をいれる子供は遠慮したいけど

    パチ屋に出入りする親も遠慮したいですな
    GA  »このコメントに返信
  32. ピンバック: GA

  33. 決めつけ

    年配層は…となぜ決めつける?



    ワールドカップの視聴率の中身とかヒアリングでもしたのか?



    就業規則?



    それを付けて改善・対策と思う時点でどうなんだ?



    だからマニュアル人間だけで考えられる人がいない業界になるのでは?



    刺青 彫るだけの覚悟があるだけ今の新卒より「気合い」を感じ俺は採用したい。

    営業部  »このコメントに返信
  34. ピンバック: 営業部

  35. Unknown

    事実誤認があるので触れます。

    安室さんは何年か前の紅白でノースリーブ姿で刺青を見せた。

    視聴者からのクレームが続出。

    それ以降はファンデーションで隠し、最近除去手術を受けたよ。

    クレームのせいだけではないでしょうが、心境の変化があり除去したのだと思います。

    引き合いに出すなら正確に記しましょう。
    紅白で  »このコメントに返信
  36. ピンバック: 紅白で

  37. Unknown

    奈良の人へ

    行政書士は権利義務に関する文書作成とその相談が業務としてあるらしいよ。

    このような業務の一環として、相談に対応できるだけの知識があるのはおかしくないし、その意見が掲載されているのも問題ないんじゃないかな?



    こういう説明入れると、「ひつこい」妄想家の人が私を誰かと間違えて、職業法律家は~とか胸に手を当てて~とか言い出すのかな?誰かに対する仕返しをしたいのかもしれないけど、善良さを装って無関係な人を巻き込まないでね。勝手な妄想を押し付けることで法的な問題に有用なコメントが集まりにくくなるようなことはやめてよね。
    ビット  »このコメントに返信
  38. ピンバック: ビット

  39. Unknown

    上の人の書き込みに対して。

    人それぞれ専門ってあるのよね。少し法律をかじっただけの人が専門的なことを言えば、的はずれな答えになるんよ。今回の行政書士のコメントも「少し法律をかじった見解」なの。労働法に関しては、弁護士でも専門的に関わる人が少ない分野。ましてや雇った人に客が逃げたから損害賠償請求が可能とか、本当ですか?と疑いたくなるようなコメント。

    行政書士の有資格者が日本にどれだけ居ると思っているんでしょか?ちなみに私も有資格者です。但し会に入会してませんから仕事は出来ません。
    奈良のオッサン  »このコメントに返信
  40. ピンバック: 奈良のオッサン

  41. Unknown

    おっとw後段で勘違いさせちゃったかな?

    「ひつこい」妄想家っていうのは奈良のオッサンさんのことじゃないよ。



    ただし奈良のオッサンさんが前のコメントでいってたのは、行政書士の見解が掲載されてること。行政書士の職務範囲外であるのではないかと疑問を投げかけていらっしゃるのかと感じたけど違うのかな?内容までは触れてなかったよね?

    それに行政書士も範囲が広いからね。

    今回当の行政書士の寄稿ではないので筆者の理解不足から行政書士が指摘した重要な点も逃しているかもしれない。損害賠償に至るためのプロセスも明示して述べたものかもしれないけど、筆者がはしょっているのかもね。

    何にせよ、行政書士が関われるかを問題にしていたのに、次のコメントでその見解が~って違うんじゃない?

    それに資格はあるけど開業していない人って「少し法律をかじった見解」と人を評価できるほどすごいのかな?現に生業として研修も毎年受けてる人より上なのかは疑問だね。

    ビット  »このコメントに返信
  42. ピンバック: ビット

  43. Unknown

    今回の件の刺青ではありませんが、髭や茶髪に対する職員に対する地裁判決が出ています。予告通知を出して一ヶ月に解雇というようなことは日本では許されません。判例としてイースタン・エアポートモータース事件(東京地裁昭和55年12月15日判決)、原告のひげ・長髪がこれに該当しないとして原告の請求を認めた郵便事業(身だしなみ基準)事件(神戸地判/平成22年3月26日)。

    奈良のオッサン  »このコメントに返信
  44. ピンバック: 奈良のオッサン

  45. Unknown

    だから、最初のコメントでは行政書士が見解を出すことに異議を唱えたんでしょ?それを見解内容に変えるのはどうなんですか?

    あと、当該行政書士が上記判決を踏まえたうえで、業務の性質等を考えているかもしれないし、何らかの手順を提示していたかもしれないよ。当該郵便業務との類似性、ひげ茶髪と刺青との類似性をあなたは述べずに判例だけ出してるけど、それがちょっとかじった程度以上の方のやり方ですか?

    行政書士の見解が掲載されることがありかなしかで書いた私に2回目のコメントで論点変えるのはそもそもおかしいでしょ?
    ビット  »このコメントに返信
  46. ピンバック: ビット

  47. Unknown

    おっと、失礼しました。

    2014-07-05 13:20:06は私に対するものとは限らないね。

    でも、2014-07-05 09:51:07のものには疑問を感じざるをえない。
    ビット  »このコメントに返信
  48. ピンバック: ビット

  49. Unknown

    奈良のオッサンさんの意見はしごく真っ当でしょう。



    半年ぐらい前に弁護士会と行政書士が争って、行政書士側が最高裁で負けてます。



    で判決の条文が

    http://ameblo.jp/hanjuku-gyo/entry-11780713106.html こちらに出ているので

    少し引用すれば



    “専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べるものであつて,単なる社会常識的な観点からの戦略的助言にすぎないとは到底認められず…”



    とのことで、行政書士は法的な判断をしてもだめだし、法律的な助言はしちゃいけないんです。

    『損害賠償請求も可能です』ってもう二重にアウトでしょ。

    適当か否かじゃなくて、やっちゃいけないことなんですよ。



    私らオッサンがあーだこーだ言うのは業務じゃないですから好きにしたらいいんですけどね。

    『解雇できる』と断言する知り合いのオッサンもいる。とすればよかった。
    GA  »このコメントに返信
  50. ピンバック: GA

  51. Unknown

    刺青が良いか悪いかというより、相対的に刺青に対してお客様の印象がどうなのか?というだけです。

    刺青をしているお客様に対して、他のお客様が嫌悪感をもたれる人数が多いから禁止にしてるだけでは?

    商売ですから、少数の為に多数を犠牲にする事はできません。

    刺青禁止=刺青否定という考え方がそもそもおかしいのですよ。
    おっさん  »このコメントに返信
  52. ピンバック: おっさん

  53. Unknown

    たとえば雇用契約書作成等の一環としての相談で、あらゆる場面を想定した中の一つとして刺青の問題があがったものかもしれない。報酬目的の問題をクリアしたうえでの法律的知識ある者の見解かもしれない。その上で、行政書士見解は問題ないでしょ?

    寄稿では個別の問題として扱っているが、行政書士への相談においては本寄稿からはその内容がわからない。想定される一般的な問題について過去に聞いた話を、筆者がここで紹介しているかもしれない。

    行政書士が回答したことが行政書士の業務範囲にあって、本寄稿においてまとめるに当たって材料として出してきた過ぎないかもしれない。

    相談の具体的内容が明らかでない限り、行政書士の職分ではないかどうかはわからない。非弁行為と同視できるか、鑑定に該当するかも、具体的な内容がわからない限りはっきりしない。

    さらに奈良のオッサンさんは、最初は行政書士の職分か否かと提起したのに、続くコメントでは行政書士の見解内容に論点をすりかえてる。

    やっちゃいけないことかどうかなんてこの時点でわかる材料で確定ではないよ。



    GAさん、最低限報酬関係の説明してくれる?
    ビット  »このコメントに返信
  54. ピンバック: ビット

  55. 刺青を入れたら

    刺青を入れると内臓をやられますからね。
    読者  »このコメントに返信
  56. ピンバック: 読者

  57. くだらない…

    よそでやってくださいよこんなやり取り
    enken  »このコメントに返信
  58. ピンバック: enken

  59. Unknown

    enkenさん

    以前

    >人を変えようと思ったら自分が変わるとき。

    >そう自分に言い聞かせ、私も学ぶ姿勢を忘れずに精進致します。

    とコメントした方でしょうか?

    他人をよそでやる人に変えようと思ったのであれば

    ご自分が変わるときですねw

    精進してくださいなw

    くだらないとかこんなとかしか書かないのは

    結局は自分の好き嫌いではないですか?

    最新記事でもないんだし今頃出てきてそんなこと書かないで

    放っておけばいいんじゃないですか?





    kenken  »このコメントに返信
  60. ピンバック: kenken

  61. kenkenさま

    そうですね。

    ご指摘ありがとうございます。

    私もまだまだ未熟者でございました。

    心に余裕がなかった証拠ですね。



    精進致します。

    ありがとうございます。



    感謝。
    enken  »このコメントに返信
  62. ピンバック: enken

  63. Unknown

    行政書士が法的な意見を述べられないなら、そのことをここで述べてるお前らがやってるのは違法行為か?行政書士法違反じゃなくて弁護士法違反って判断なんだろ?

    奈良のオッサンにしてもGAにしてもばっかじゃねぇの?としか思えない
    ばっかじゃねぇのw  »このコメントに返信
  64. ピンバック: ばっかじゃねぇのw

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