会社員のAさんは、パチンコ好きのBさんを会社の接待でホールに連れて行った。
通常の接待といえば、飲食店で接待する。その場合、店から領収書をもらって会社に提出するのが普通だ。
Aさんは飲食店での接待と同様に、パチンコ代は接待なのでホール側に領収書を発行してくれるように頼んだのだが、領収書をすぐに発行してくれるホールはまずなかった、という。
「ICカードでいくら使ったかは分かるはずなのに、領収書は出せないとか、領収書を発行できるものが今はいないとか言い訳をして、領収書を書いてもらえなかった。こんなバカな話はない」と憤る。
そんなAさんに「領収書を発行します」と夢のようなホールが登場し、9月からサービスを開始している。
ただし、これは会員限定のサービスで、ビジターカードでの遊技では領収書は発行できない。
領収書を発行するためには会員カードを挿入する必要がある。それで使用金額が分かるので、当日の遊技料金のみの領収書を発行する。
領収書を経理計上する場合は、関係各所に確認してください、との注意書きもある。
領収書サービスの狙いはこうだ。
会社の行事でボーリング大会を開くことがある。その場合は領収書も発行してもらえるので、福利厚生費で落とすことができる。それをパチンコ大会に置き換えての発想だ。
事前に税理士と相談の上でサービスを開始しているようだ。
等価交換の店で1万円分の玉を借りた直後に領収書をもらって、全く打たずにジェットカウンターへ流したら1万円が戻ってきて、脱税の温床にもなりかねないが、今回は会員カードでの使用金額に対する領収書なので、この問題もクリアしている。
ある税理士はパチンコ代の領収書について次のように見解を示している。
「具体的には所得税基本通達30-30にあります。分かりやすい旅行や食事会など、会社主催で従業員の慰安が目的であれば福利厚生費。この通達中にある『社会通念一般的に行われる』にパチンコが該当するかは微妙です。 勝った際の景品等は個人の懐に入る訳ですし。
今回のケース、支出する法人からすれば福利厚生費か賞与。つまり、支出の事実はありますので損金経理は認められるかと思います。ただ、賞与とされた場合には、従業員への源泉徴収が必要になるかと。ボーリングが良くてパチンコはNGの根拠は、やはり社会通念に該当の有無。つまり、税務サイドの判断のみという事になります」
カジノ型デイサービスが神戸市ではNGになったように、税務署の判断で変わるようだ。
社会通念でパチンコのイメージが良くないという査証だ。
ギャンブルから娯楽に戻ろう。
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ピンバック: カフェオレ
領収書出るなら、結構需要はあるかもしれない。
ピンバック: くう
接待はいわば相手のご機嫌取りである。
懐は痛まないとはいえ負ければやはり気分は良くないだろう。
接待する側で相手を勝たせる事はもちろん出来ない。
社会通念もあるだろうがやはりこういう点からもパチンコが接待に適していないと思われるのだが。
>等価交換の店で1万円分の玉を借りた直後に領収書をもらって、全く打たずにジェットカウンターへ流したら1万円が戻ってきて、脱税の温床にもなりかねないが、今回は会員カードでの使用金額に対する領収書なので、この問題もクリアしている。
私の頭が悪いからかもしれないがどうクリアしているのか全く理解出来ないのだが。
パチンコの場合配当が使用金額を上回る事があるがその場合どういう扱いになるのか?
また接待相手が勝った場合その配当金は相手のものとなるのだろうか?
その場合贈賄に該当しないのだろうか?
いずれにしろ事後処理が不透明なものを経費で行うのはどうかと思われるが。
ピンバック: 通りすがり
領収書発行が夢のようなサービスとか今更かよって感想ですね、アミューズメント業が聞いて呆れます。
ピンバック: DNT
ピンバック: 一般の人
パチンコが他と違うのは出た分は個人の懐に入る所。
それが会社の経費として落とせてしまったら、間違いなく小遣い稼ぎに悪用されますよね。
まあ、そこはホールの責任範疇ではないと思いますが。
ピンバック: masa
パチンコ屋さんの近所にある謎の買取所で
お客さんから謎の品物を買い取る時に身分証明必須にして
古物売買の書類書いてもらいたいね。
謎の品物が盗品かもしれないのに。
売買成立したらお客さんに領収書かいてもらってさ。
それで店によっては買い取り手数料取るらしいよね?
だったら買い取り手数料の領収発行するべきだよね?
ピンバック: 元スロッター
それにしてしまったら、現在の流行りの大型店はやっていけないでしょう・・・。大手もそうかもしれない・・・。
娯楽に戻して遊技人口の回復は仮にあるとして、その先にあるのはパチンコ店の縮小がある。200台とかで大きい店だって思えるような、商店街の小さいパチンコ店なんてほとんど見なくなった・・・。そもそも商店街が流行っていないところはだめだし、今では商店街の中にさえ大手のパチンコ店が出店している。
最近娯楽、娯楽とよく見ますけど、それだけになったら営業できないし、それだけを求める人がパチンコ店に行く意味がない!ゲーセン、アプリで十分でしょう。
ギャンブルなんだから、ギャンブルに興じられる人だけが残ればいいって思ってしまうのはおかしな考えなのかな?
なんでそんなにパチンコ店にこだわりたいのかわからない・・・。
3000円が捻出できない人はもっと違う趣味や遊びや、公営ギャンブルをすればいいし、それでもパチンコしたい人は、自分の給与をあげて、遊べばいいじゃん。
なんか悲しくなってくるよね・・・。
結局みんな依存症だし、他責なんだよな・・・。
パチンコ店もメーカーも警察も組合もユーザーも・・・。
すげー頑張ってたニュー三共もつぶれたんよ!
それが現実なんよ!
みんなが営利目的なんだから、もっと自分のせいにすればいいし、ミスリードを誘うような管理人やコメ者達で理想のパチンコ店を作ってみればいいじゃんて思ってしまう。
最近の記事、コメひどすぎやしないかい???
ピンバック: 怒りマックス
もっとバンバン潰れりゃいい。
ピンバック: ありえんわ。
じゃ、その金を貸してくれ。すぐに建ててやるよ。
取りあえずは13億円な。あと出玉と規制対策で7億円。
30年払いで返済。利率は年1.4%でよろしく。
ピンバック: はよ潰れたらいいねん
貸し玉は少なく誤魔化し
景品は多めに出したように申告
客からは現金
業者には手形
儲かるわな…パチンコ屋
ピンバック: すいか
ここがよく分かりません?
会員カードでも普通のカードでも一緒では?
ボウリングに習って、スコア(機種・使用金額・アウト・セーフ・大当り履歴)も領収書に一緒に付けて発行しますよ!
その方が透明性が高いでしょ
ピンバック: ねぎ
ピンバック: 社長はベンツを売りました
会員カードを使って、等価交換の店で1万円分の玉を借りた直後に領収書をもらって、全く打たずにジェットカウンターへ流したら一緒ではないの?
いくら借りたかは分かっても、いくら返したか分からなきゃ意味が無い。
ピンバック: ぴえろ
流した玉数もわかるが換金率については記載がされない。
パーソナルであっても玉は掴めるから違う台に流してしまえば不正も出来てしまうのでダメじゃないですかね?
と言うよりそもそもパチンコを経費で落とそうなんてぱちんこ屋よりも悪どいクズに思えますが、それはサービスじゃなくて脱税に加担してることになりませんか?
ピンバック: 一般人
ピンバック: 匿名
ピンバック: 特命
全然違いますか?
同じ事だと思うけどな〜
1万円分の馬券がハズレました→ハズレ馬券は経費ですからイコールハズレ馬券は領収書って事でしょ?
パチンコも使った金額が分かっていれば領収書は発行しないかんと思うよ、ただ馬券は商売として馬券を購入していた人の話しだから微妙なんだけどね^^;
ピンバック: パチ歴30年
ピンバック: たぬ吉
あくまで景品なんだから。
それを言ったらボーリング大会の商品をリサイクルショップで換金したらNGだろ。
警察もパチンコ屋は換金しないって言ってますし。
ピンバック: 名も無き兼業
ホールは、台間サンドにレシート発行機能つけたら良いんじゃないですかね。路上パーキングみたいなイメージのやつ。請求するのは、ファンの権利なんですから、バンバン発行してあげましょうよ。
競馬は公営ギャンブルですが、パチンコに換金はないと国会で公表されていますし、遊技料金に領収書出しても問題ないと思うんですけどね。
脱税などの違法行為は、する人間の
ピンバック: メイン基板