都遊協へ一物一価の行政指導が入ったことで「警視庁とは話ができていたはず。こんなはずじゃなかった」と思っている組合首脳陣は少なからずいる。
この問題だけではない。何年間もBモノを放置し続けていた所轄が、突然立ち入り検査をした。最近の警察の動きが明らかに変わってきている。
この変化について語るのは元警察キャリア。
他の都道府県警察がある業界の規制を強化した後、それを見習う様に規制することもある、という。
今のように情報網が発達していなかった昔は、遠くの地区の規制を把握するには時間差があり、その時間差の影響で他の地区の規制の影響も最小限になっていた。
また、警察と組合の間の曖昧な関係も、昔と今では全く違ってきた。
警察は曖昧な規制を国民からつかれた時、理路整然と説明出来ないと、大問題に発展する 可能性を感じるようになっているからだ。それは、情報公開と言う名の国民からの圧力でもある。
官僚は自分の成績や将来の出世のために、何をするのか?
その実績が明確に見える様にするために最も手っ取り早いのが規制の強化だ。いままで曖昧にしていた規制も、法律の名の下に、それを正確に履行する。ある意味、業界で話題の「一物一価」もその流れかもしれない。
官僚は昔から曖昧にしてきた慣例を放置していた時に起きる不祥事を自分の責任にしたくはない。
他県が規制を強化しているのに、自分の管轄では規制が昔のままでは、示しがつかなくなるケースもある様だ。これは、ある県のホールの不祥事が、間接的に全国のホールへ影響を及ぼすということでもある。
小さな規制が全国へ波及していくことを考えると、全日遊連は市町村単位の単組まで一枚岩にならなければならに時期に来ている、ということだ。
今後は、今までのような所轄とのお付き合いもできなくなるのも時代の流れか。パチンコ業界に限らず、談合が当たり前だった建設業界の商慣習は厳しく取り締まられている。
一連の変化は、警察が法律に従い、パチンコ営業を厳格に監督する時代が始まろうとしている、ということか?
このエントリーを書き進めていて、こんな話も飛び込んできた。
組合長をしているホールの店長からで、組合長という関係上、情報はある程度早く入ってくるのだが、やはり一物一価の指導をひしひしと感じ始めているようだ。
で、その組合内に、組合長である店長のホールを含め、優良認定ホールがある。
優良ホールに認定されると、店内改装などは事後報告・事後申請でもいいのだが、認定されていないホールは、全て事前申請・事後検査となる。
未認定ホールの中には、チェーン店が県外で悪さをしていたのが原因で、認定されていない。
組合長のホール店長は、そんな未認定ホールの存在を心配する。当局が立ち入り調査をした時、果たしてまともな対応できるのか、と。
そのとばっちりが、他のホールを襲うのも迷惑な話である、と憂慮する。
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貴重な情報を感謝。
ピンバック: Unknown
>>「警視庁とは話ができていたはず。こんなはずじゃなかった」と思っている組合首脳陣は少なからずいる。
組合が警察庁にお願いをしていると表現で聞かされたコトがあります。
警視庁も警察庁の方針に従うしかないのでしょうね。
ピンバック: Unknown
姫路の店は前から摘発されないのか不思議でしたからね
ピンバック: Unknown
所轄の担当官がこぼしてましたが「パチンコ業法成立を見込んで、警察の存在感を誇示する動きの一つが一物一価などの規制強化だと」
ピンバック: Unknown
既存の完全等価店は特に心配なしですか?
ピンバック: えス
【第4章】パチンコ業界を理解する
≪これからの社会とパチンコ業界≫
(The prospect of pachinko industry in the next society)
「第1回:P業界のリセッ…
ピンバック: 読むだけではやめられない禁パチセラピー
質問です。
「一物一価」とは全国のホールが等価交換になるのでしょうか?
ピンバック: Unknown
≫2010-06-20 01:29:54
≫質問です。
≫「一物一価」とは全国のホールが等価交換に≫なるのでしょうか?
最終的にはそうなる可能性も否定できませんが、現状求められているのは
・一つのホール内での交換率を同一にする
ことであり、P4円貸・P低価貸・S20円貸・S低価貸の交換率を全て同一にすることです。
つまり、店内の交換率が同一であれば
・P4=4、S20=20、P1=1…俗に言う等価交換
・P4=2、S20=10、P1=0.5…俗に言う2円交換
・P4=3、S20=15、P1=0.75…俗に言う3円交換
のどれにしても良いということです。
※風適法における等価交換とは俗に遊技者の言うものとは意味が異なり、
同一営業所における景品の提供にあたって、商品のすべてが等しい価値で
提供しなければならないことを指します。
上記の※内にも書きましたが、同一営業所内での一物一価なので、
PとSを別営業所登記していたり、1号店・2号店に間仕切りして別営業所登記していたり
した場合には、当面交換率を違うように設定することができそうです。
ピンバック: 中堅チェーン本部勤め
二物ニ価で対応出来そうな気がしていたんだけど、自由に景品をエンドユーザーに選ばせることが出来ないので×
店舗内を間仕切りして各所にカウンターを設けて別営業とするのは非現実的で実行できるホールだけの憂いだと思いますよ。本気でパチンコ店を良くしようと思うのなら、40個交換で見合う機械を作る必要がある。スロットも8枚交換で営業する。もちろん貸し玉は4円、20円でどうだろう。肥大化したパチンコ産業に点ける薬は無いけども規制を引くことは必要なことだと思いますよ。
ピンバック: 近未来豪遊
交換率を同一にするのとは少し意味が違うと思います。
提供する景品と獲得した玉の価値が等価じゃなくてはいけないという意味ですよね。
だから景品の安売りや値上げを店舗で行ってはいけない。一般の市場価格に合わせなくてはいけない。
これが等価交換の原則。
一物一価は一つのものは同じ価格
換金用の景品について例えば5,000円換金用景品は
4円等価1250玉、1パチ交換率0.75だと6667玉
ですが1250玉の価値って言うのは5,000円
6667玉の価値っていうのはもともと6667円なわけです
5000円と6667円なのに同一の5,000換金用景品と交換してしまっては2価になってしまいますのでNG。
6667玉分専用の景品をもうひとつ用意すれば全く問題ないと思います。
換金率はあくまでも交換所での出来事。
ホールは関知しない。
ホールが守るのは同一価値の景品との等価交換。
勘違いして1円を等価にするホールもあったみたいですが違います。うわさでは○ハンも先走ったとか・・。
ピンバック: Unknown
≫Unknown (Unknown)
≫2010-06-20 13:17:49
≫5000円と6667円なのに同一の5,000換金用景品と交換してしまっては2価になってしまいますのでNG。
≫6667玉分専用の景品をもうひとつ用意すれば全く問題ないと思います。
に関しては、一つ上で近未来豪遊さんが言われている二物二価という方式で、
すでに埼玉などの一部ではおこなっていた方式ですが、
この前、行政より”逃れ”という扱いでNGの見解が出ております。
また、風適法における一般市場小売価格の考えかたというのが、かなりあいまいな部分があり
特売などではなく日常的に市場で流通している価格であればOKというものであります。
つまり、コーラ350缶に関して激安スーパーなどで広告の品やタイムサービス、特売などでなく
常に60円で販売しているところがあれば、景品玉数15玉で提供しても廉価提供にあたらず、
逆に山頂の自販機などで300円で販売しているところがあれば75玉で提供しても異常高価な
提供とされないということです。
つまり、市場において企業の見方や考え方によって価値というものは変動することは認められており、
その範囲が社会通念上で著しく逸脱していなければ問題がないということになります。
ピンバック: 中堅チェーン本部勤め
一円パチンコとかでは日用品もよく置いていますが 法外な値段の店もあります
離島のぼったくりスーパーみたいに(笑)
ピンバック: Unknown