確変を引いている時に、急におなかが痛くなってトイレに駆け込んだ。
20分経っても、30分経っても席に戻ってこないので、心配になった女子従業員がトイレへ探しに行った。おばあちゃんはまだ個室にこもっていた。
「大丈夫ですか?」
「下痢して大変なの」
結局、おばあちゃんが席に戻ってきたのは、1時間後だった。1時間も中で座っていたので汗をびっしょりとかいていた。
胃腸が弱く、普段からワカモトを常用していた。この日は水分を余計に取っていたので、腹具合が悪くなったようだ。
その後も下痢は治まらず、確変中のおばあちゃんは自宅へ帰ったきり、ホールへ戻ってこなかった。
2時間半が経ったころ、心配した店長がおばあちゃんの自宅に電話を入れた。
「きょうはちょっと戻れそうもありません」
「玉は今日中に交換しないと無効になります」
「でも、動けません」
そんなやりとりがあって、店長は困った。
従業員が本人になり替わって景品交換することはできない。
一旦電話を切って、知り合いの店長に相談した。
その矢先におばあちゃんの方から電話がかかってきた。
「息子に代わりに行ってもらいますので、よろしくお願いします」
玉を計数すると1万6000発あった。
仕事が終わって店に来たのでは、店が閉店してしまう、ということで息子さんは会社を早退してホールにやってきた。
おばあちゃんの息子さん、と本人確認ができたので、息子さんに景品を渡した。
それで、めでたし、めでたし、となったのだが、店長はこの方法が本当に正しいやり方だったのか、と悩んだ。悩む前に所轄に電話を入れたが、土曜日だったために、担当者は公休日だった。
店長は身内とはいえ、本人以外に景品を渡したことが正しいのか、どうかと悩んだ。もし、これが風営法違反になったら、どうしよう、と。
かつて、こんなケースがあった。
旦那が死亡して約10万円分の貯玉を残していた。それをホールは親族である奥さんに伝えた。ところが、会員システムの規約では本人以外は無効になる、と記されていた。
結果的には弁護士の判断で、旦那さんの財産は相続できる、ということで奥さんの手に渡ったこともある。
「今回のケースは本人が依頼した事実があるので、問題はないと思います。よほど睨まれている店でなければ指導を受けることもないと思います」(行政書士)

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ホール店長は、119番と110番に通報するべきでは?
ピンバック: イケロン
風適法第二十三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
という法23条の解釈問題ですかね。
ぱちんこ日報様の 12/09/09 の記事にもあるように、レシートの翌日交換は違法ではないとの解釈に従い、計数処理してレシートにした上での翌日交換がよかったのでは無いかと思います。
会社のルールに反しますので、会社の上司に相談した上での対応となると思います。
本条3号の趣旨は、遊技玉等が有価証券のように流通する事により著しく射幸心をそそることを防止する点にあります。
本件は玉の持ち出しではありませんが、本人が店内にいない状態で本人以外が交換する事を店側が黙認する事は交換の権利の店外流通性を認めるため、本条の趣旨に照らして望ましくはないと思います。
緊急行為として、違法性が阻却されるかどうかはまた別問題です。
ピンバック: 打算ですが
景品を交換するのを忘れて持ち帰り翌日交換所で交換できないと揉めたことがあります。結局交換してもらいましたが日によって色などを変えていたためです。
持ち帰った場合気がついた時点で電話をすれば閉店後しばらくなら対応してもらえます。
私が忘れたのは少額だったからですが対応して貰えたので嬉しかったです。
ピンバック: あさ
救急車で運ばれたならともかく、おばあちゃんが自力で家に帰ったのなら、確変中でも何でも一旦玉を流してから帰ればよかったのではないですかね。欲に目が眩み、自分の体調よりも出玉を優先するおばあちゃんの方にも問題があるような気がします。
本題と直接は関係ないですが、玉を流した後のレシート、あの紙切れ一枚で多ければ10万以上の価値があるのはちょっと怖い気がしますね。もちろんPOS管理で、レシート自体に価値があるのではないと思いますが、何らかのタイミングでの停電やエラーでデータが消えてしまったら?と考えてしまいます。銀行ほどセキュリティはしっかりしてないと思いますからw出玉は流したら出来る限り早く換金してしまう方がいいですね。
ピンバック: 獣
これって、出玉のやり取りや共有可能の店であれば問題にならない事案なのでしょうか。
ピンバック: felice
>本件は玉の持ち出しではありませんが、本人が店内にいない状態で本人以外が交換する事を店側が黙認する事は交換の権利の店外流通性を認めるため、本条の趣旨に照らして望ましくはないと思います。
>緊急行為として、違法性が阻却されるかどうかはまた別問題です。
違法ではないが法の趣旨から望ましくないということが、何故後で違法性があることを前提にしたようなことになっているのでしょうか?
違法性が阻却されなかったら、行政処分における抵触条項明示においてどのように記されるのでしょうか?
また、類推解釈で罰則が適用でもされるのでしょうか?
ピンバック: わからない
話が本当なら、そこまでして打つおばあちゃんは
完全な依存症だな・・・。
しかし自宅に電話とか、どうして連絡先を知っているのか?
パチ会員で電話番号知らせているから?
だとしたら会員貯球出来なかったのかな?
色々疑問は残るけど
普通は理由に問わず自らの意思で戻ってこないなら
自動的に回収で交換無効じゃないのでしょうかね。
ピンバック: 元スロッター
田舎のホールでは常連がトイレに行きたいけど確変中
常連「ハンドルもって」
店員「了解」
こんな光景がありますよ
他の業界でも大手は割と色々守っているイメージ
中小はやりたい放題
パチンコ屋においては客もルールを知るべき
パチンコ業界は客にルールを伝えるべきだけど警察が地域にや店舗によって対応がバラバラだから変な事だらけ
ピンバック: ベビーユーザー
論点がズレますがこの程度のトラブルで他店舗の店長や所轄の担当官に相談をするって所にビックリしました。
ピンバック: 愛妻家
行政書士が法的見解。奈良のオッサンさんやGAさんは行政書士が法的見解をいうのはおかしいという法的見解を言わないんですか?www
打算ですがさん、遊技球持ち出しでないなら解釈問題ではないですよ。ww他学部で一般教養で法学を履修した人でも間違わないようなことを正解のように言わないでくださいよ。
法律に何も違反していないのに違法性阻却って何ですか?ww頭大丈夫ですか?あまりにひどすぎますよwww
ピンバック: おや?
法的にどうとかいうより、これ本当の話しですか、、、
ピンバック: Unknown