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裁判員裁判後にうつ病になった従業員の損害賠償は?

裁判員裁判制度がスタートして、早や丸5年が経過した。





昨年11月ごろ、ホールに勤める30代のA子さんの元に裁判所から裁判員の候補者になった通知が届いた。育児や介護に追われているわけでもなく、拒否する正当な理由もなかった。



裁判員になれば、会社を休むことにもなる。A子さんは店長と相談した結果、裁判員になることにした。



候補者通知が来た後、裁判する事件が決まり、呼び出し状が来て、選任手続きが行われる。A子さんは6人の裁判員のうちの1人に選ばれた。



裁判員に当選したことを伝える程度なら問題はないようだが、裁判員になると評議がどのような過程をたどってその結論に至ったか、ということは守秘義務が厳しく課せられている。



ま、裁判の内容は口外してはいけない、ということだ。



A子さんは無事裁判員を務め上げたのだが、裁判が終わって体調に変調をきたすようになった。それまで、無遅刻、無欠勤だったのに、会社を休みがちになった。



人の人生を裁くことが心の負担となって、ノイローゼになってしまったのだ。



裁判員前と後では、人が変わったように変化した。



裁判員裁判の対象事件は、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪などの重大な事件を扱うことになっている。



当然、判決は死刑か無期懲役に相当する事件である。審議の過程では残虐な死体写真を見ることにもなる。



どうして、こんな重大事件を一般市民が裁かなければいけないか、と思う。



改めて裁判員裁判の目的を書くと次のようになる。



国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ること。



A子さんの話に戻すと、まともに仕事ができなくなっただけでなく、日常生活にも支障をきたすようになっている。



これはA子さんにとっても、会社にとっても不幸な出来事だ。



勤務中にうつ病になったのなら、労災認定もできる。これは会社の許可をもらっていても、日常勤務で起こったことではないので、労災にも当たらない。



「会社はA子さんを解雇することはできません」(弁護士)というように、裁判員裁判でうつ病になったからといって解雇は出来ないのは、分かるとしても、会社はA子さんがまともに働けなくなって損害を被っている。



では、会社は損害賠償をどこに求めたらいいのか? 裁判所に聞いた。



「ご本人の心のケアをする相談窓口はご案内していますが、会社が裁判所に損害賠償請求してきた、というケースは私が知る範囲では、聞いたことがありません。損害に関しては弁護士会へ相談されるのがよろしいかと思います」



結果的には国を訴えることになる。





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    パチンコ日報ですよね。

    Aさんが八百屋なら八百屋日報になると言うこと?



    パチンコとは関係ないでしょう。
    パチンコ日報ファン  »このコメントに返信
  2. ピンバック: パチンコ日報ファン

  3. Unknown

    パチンコ日報ファンさんと全く同じこと書こうとしていました。
    R  »このコメントに返信
  4. ピンバック: R

  5. Unknown

    大変興味深い記事でした



    明日は自分の身にも、そして従業員の身にも、

    起こるかも知れん、そう思うと参考になりました



    ありがとう
    管理者  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 管理者

  7. Unknown

    能力不足で解雇すればいいんじゃないですか

    国民には裁判員以外にも色々な義務が課せられてます

    勤労、納税、教育

    勤労したから鬱になった、納税したから鬱になった

    教育受けたから鬱になった

    社会生活の中で鬱になったわけで会社は関係ないのです

    社会の仕組みとしとは選挙等で議員に働きかけて

    自分に嫌な法律を無くさせるしか無いんじゃないでしか
    鳥山  »このコメントに返信
  8. ピンバック: 鳥山

  9. Unknown

    自己責任です。

    覚悟も無く心が弱いならば、断るべきでしたね。

    会社に責任が無いように、国にも責任は無いでしょうな。

    会社に同情します。

    この人は、然るべき診断を受け復帰出来ないのなら、生活保護または障害者手帳と言う選択も有ると思います。

    国を訴える気力が有る鬱病患者ね・・。

     »このコメントに返信
  10. ピンバック: ん

  11. Unknown

    裁判員裁判。



    当店の女性スタッフも経験が有り、その娘は過去3度も参加したそうです。



    まだ小さい子供を裁判所横の託児所に預けたそうなんですが、日当と相殺出来ずに幾らか自腹で託児所代を出したとボヤきながら『なんで、無理矢理裁判に参加させられて、お金出さなきゃならんの!!』と、当時は怒ってましたけどね。(笑)



    内容は、家族にも話せないから『精神的にしんどい。』とも言ってましたね。



    日本は古来より『利他的』な民族ですから、『利己的』なアメリカスタイルは合わないと感じます。

    あくまでも個人的な感想ですけどね。(笑)

    田舎街の中間管理職  »このコメントに返信
  12. ピンバック: 田舎街の中間管理職

  13. 考えさせられる

    自己責任と言えば そうでしょうけど

    だからと言って退職に繋げるのは

    逆に冷たい企業だな という印象です

    助け合う 助ける気もない

    自分の企業だけを守る

    今まで一緒に働いた仲間では?

    パチンコ業界って冷たいんですね

    通りすがり  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 通りすがり

  15. Unknown

    今日のコメントには相手を思いやることに欠けるものがチラホラ・・

    自己責任だの、義務だのという言葉が出てくる当たり感受性に乏しいのかなと
    思いやる力  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 思いやる力

  17. Unknown

    鬱も依存も他の責任ですか。立派な言い訳。
    48  »このコメントに返信
  18. ピンバック: 48

  19. Unknown

    鬱病は辛いですよ。

    軽いうちに治しましょう。



    会社も融通が効くのでしたら 通院しながら働きやすいシフトにしてもらうとかですかね。



    裁判となると長引き 心労を増す結果に成りそうです。責任感が強いのも程々にして養生して下さい。
    トクメイ  »このコメントに返信
  20. ピンバック: トクメイ

  21. Unknown

    まあ頑張れ



    話し聴いてくれるだけ、まだまだ捨てたもんで無いな。そこわ。
    捨てる神 拾う神  »このコメントに返信
  22. ピンバック: 捨てる神 拾う神

  23. Unknown



    あまりにも「白か黒」みたいな他人事コメが多く、やはりパチンコな関わると(自身も含め)思考が単純になるのかもな。。。。と思うここ最近です。



    正直なところ、グッドコンディションの人間とは、仕事もしやすいし、意思の疎通も測れますが、

    バッドの状態では、ミスやリカバリや、トラブルを心配するので、「使いたくない」というのは正直すぎますか?



    私としては、この裁判員制度などの「個人的な動機」による社会活動参加を社員が希望したら、

    その都度労基署に相談しますかね。



    個人的には賛成しても、「会社からの回答としては自己責任でね」って感じ。



    鬱病のリカバリコストまで見てないよ。正直。

    みみ  »このコメントに返信
  24. ピンバック: みみ

  25. Unknown

    自分の周囲に精神的に弱い人がおり他人事では無かったので、裁判員制度開始直前の08年10月29日に開催された東京商工会議所と最高裁の共催による裁判員制度の説明会に参加して、個別質疑応答コーナーで次の質問をしました。

    「裁判員の職務が原因で生じた精神的障害などの損害の補償については非常勤の国家公務員として扱われるが、裁判員を務めたことと、損害発生との因果関係の立証を裁判員が行うのは困難であり、そのようなリスクは負えないので、裁判員を辞退したいと申し出た場合に認められるか。」

    そして回答者の最高裁参事官殿から、朝日(中井大介さん)・読売・日経の法務担当記者の方がメモを取っている面前で、「その場合は過料を科すことなく、辞退を認める。」という明確な回答をいただきました。

    3人の記者の方からは、私の質問の趣旨について取材を受けましたので、詳しく説明していますが、都内の上場企業を中心に500社の担当者を集めて開かれた、この説明会自体が、(TV局も取材に来ていましたが)マスコミに全く取り上げられず、上記質問と回答についても記事にはなっていません。

    記者の皆さんがもう少し問題意識を持って報道してくれていれば、少しはこの問題が社会の注目を浴びて議論が深まり、その後の不幸な事態の発生は避けられたかも知れません。

    今回は大変お気の毒なケースだと思いますが、少なくとも、労災認定は申請できるのではないかと思います。

    KARAO  »このコメントに返信
  26. ピンバック: KARAO

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