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大阪・交野市のパチンコ裁判、二審は棄却

大阪府交野市の営業中のホールを巡って、景品交換所や駐車場の一部が府条例で出店が禁止されている小学校から100メートル以内に抵触するとして、地元住民らが営業許可の取り消しを求めていた裁判で、大阪地裁は住民らの訴えを認め、大阪府公安委員会に対して「営業許可を取り消せ」と命じた控訴審で、8月30日、大阪高裁は原告の訴えを棄却した。



業界的には当然といえば当然の判決だ。



判決文を「棄却」として、1分も経たないうちに閉廷して、傍聴していた業界関係者や大阪府警の関係者は拍子抜けといったところだったようだ。



判決文は来週から閲覧できるようだが、二審の判決は、当事者のホール以上に大阪府公安委員会が胸をなでおろしたことだろう。



しかし、原告がこのまま引き下がるとも思えず、舞台は最高裁へ移つる可能性は高い。



詳細は判決文を読んでからとなるが、争点の一つは景品交換所をホールと一体とみなすかどうかだった。



公安委員会は「景品交換所はホールとは関係のない第三者の古物商で、100メートル以内にはパチンコ店はない」と反論していのだが、一審では営業許可の取り消しを求められた。



公安委員会としても敗訴はありえない。



最高裁まで行って敗訴すれば、公安委員会はホールから損害賠償請求を起こされることになる。



公安委員会が敗訴すれば、次はホールと公安委員会の間で、先取特権(さきどりとっけん)で争そうことになる。



先取特権を分かりやすく説明するとこうなる。



例えば、第一種住居地域で昔から物販の商売をしていた人がいたとする。その地域が工業専用地域になったとする。それを生業にめしを食っていたとすると、地域の用途変更が行われても、そのまま商売が続けられるような権利のことだ。



用途地域が変わっても財産まで犯すことはできない、という権利だ。



交野市の場合は景品交換所だけでなく、駐車場の一部が引っかかっていたというのであれば、駐車場をフェンスで仕切って、使えなくするなどの措置を取れば済む問題だ。





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    先取特権などは主張すれば良いと思います。



    しかし公序良俗を乱す恐れがあると周辺住民に思われている現状が不味いと思います。



    この裁判が原因で業界全体のイメージが堕ちることは無いと思いますが・・・同様の事例を奈良などでも聞いたことがあります。



    換金問題など色々と問題を抱える業界です。駐車場を縮小して避けれる問題ならそれでお願いしたいです。



    パチンコファンが肩身を狭くしなくても良い環境にならなければ業界の先行きも怪しいと思います。
    あさ  »このコメントに返信
  2. ピンバック: あさ

  3. Unknown

    今起きてる色々な問題は、封入式パチンコ導入すれば解決するのでは?

    玉は機械内を循環する仕組みで、封入密閉なので釘の調整や基盤変更が物理的にできません。客観的な透明性が確保され、合法化に一歩近づきます。プロや軍団の問題も解決か?

    封入式になるとSANKYOは特許料収入があり他メーカーはSANKYOに使用料払うことになり忸怩たる思いでしょう。

    合法化の流れが加速し、規則改正となれば、パチンコホールは封入式パチンコ機に入れ替えなければならなくなります。

    メーカーとホールは大手のみの独占。出店争いする必要もなくなる。

    なんて夢かな
    結局  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 結局

  5. Unknown

    用途地域の変更と先取特権とは、関係ないんじゃないの? って書こうとして検索したら、私が1月5日のコメントで書いてますね。今も同じ考えです。
    奈良のオッサン  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 奈良のオッサン

  7. Unknown

    まあ繰り返しになりますが条例で規制されたら意味ないですからね。



    あささんがレスされてるように出店妨害は別にとして、あんまり調子に乗らない方がいいと思いますけどね。



    パチ屋の駐車場や換金所が学校の近くってのはちょっとありえないですわ。
    GA  »このコメントに返信
  8. ピンバック: GA

  9. Unknown

    用途地域の例え、先取特権ではなく既存不適格建物ではないですか?
    京都のひろ  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 京都のひろ

  11. Unknown

    大阪と言えば今やグランドオープンは地域優先券なんですが、その地域優先を偽装証明書でくぐり抜けるプロ連中の対策は日報でやってくれませんかね?
    ダミ声  »このコメントに返信
  12. ピンバック: ダミ声

  13. Unknown

    何で先取り特権で争うかと言えば、駐車場を含めた当該建築物が建築基準法や都市計画法に違反していないならば、下位法令の条例では出店を妨げられないという法理によるのでは



    宝塚市での出店妨害裁判では、地方自治法での土地利用計画権も退けられて控訴棄却判決となり、賠償命令が市側に出ている
    通りすがり  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 通りすがり

  15. 先取特権?

    それは先取特権ではなく既得権では?



    先取特権(さきどりとっけん)とは、法定担保物権の一種であって、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいう(民法第303条)。
    九州男児  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 九州男児

  17. Unknown

    ダミ声さん



    営業さんも以前間違ったこと書いてますが偽装だの主婦を買収だのする必要ないですからね?



    住所が記載されていない身分証明書だってありますし。

    平日の朝っぱらからパチンコを打つ層なら免許無し・無保健 多いにありえますから。
    GA  »このコメントに返信
  18. ピンバック: GA

  19. 古物商という言葉がでたので

    換金所 古物商?換金所は古物商の免許なんか持って無いでしょ?持ってたら換金する時に身分証明書見せなきゃいけないんだよ 決まってるんだよ、中古ショップで働いてたから その辺は法令を厳しく教え込まれたよ 万引きした商品売りに来る奴 沢山出てきたからね
    ユーザー  »このコメントに返信
  20. ピンバック: ユーザー

  21. Unknown

    換金所は、古物商ですよ。

    各公安委員会から許可が出てます。

    身分証明の提示は、厳密に言えば、一万円以上です。ですが、一万円以上でも実際には行われていないので、形骸化されてます。
    ユンケル  »このコメントに返信
  22. ピンバック: ユンケル

  23. Unknown

    古物商なのに標識掲示してないんだ
    ふーん  »このコメントに返信
  24. ピンバック: ふーん

  25. パチンコ業界の不正

    在日朝鮮人といえばパチンコ。パチンコ業界は脱税の温床。その脱税をちくってくれたNAVICO株式会社の鍵和田芳光社長はすごい!と思う。鍵和田芳光社長は慶応大学の斎藤教授たちと知り合いだから、パチンコによって学生が社会性を見失うという考えもかねて、パチンコ業界の不正は絶対に許せないそうだ。
    通りすがり  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 通りすがり

  27. パチンコ業界の不正

    在日朝鮮人といえばパチンコ。パチンコ業界は脱税の温床。その脱税をちくってくれたNAVICO株式会社の鍵和田芳光社長はすごい!と思う。鍵和田芳光社長は慶応大学の斎藤教授たちと知り合いだから、パチンコによって学生が社会性を見失うという考えもかねて、パチンコ業界の不正は絶対に許せないそうだ。
    通りすがり  »このコメントに返信
  28. ピンバック: 通りすがり

  29. パチンコより儲かるもの

    ああ、そういえばナビコとかいう神奈川県のIT会社の鍵和田社長は、船井総研の船井会長と会談して、パチンコ業界に対して立腹していました。

    たしか、船井総研もパチンココンサルタントをされているそうです。



    鍵和田社長は、

    パチンコ業界は自分の財産がすってんてんになる遊びでしょ!人間ダメになります。パチンコは在日朝鮮の人たちが中心となったビジネスだから、納税にしても信用できない。腹が立ちます。僕には知り合いに国税局員がいるからー。

    僕ならパチンコじゃなく、株やキンに投資をしますね。

    こんなことを言ってた覚えがあります。

    やっぱりチクったんですかね。

    まあ、一回、査察が入ったらしばらく平和でしょうけど。

    パチンコなんて、はまっちゃいけませんね。  鍵和田社長の発言、ごもっともです。



    匿名  »このコメントに返信
  30. ピンバック: 匿名

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