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兎にも角にもパチンコ台がすべて、18000店舗あった全盛期時代から許可を受けた検定機と違う台で営業していたこと。
ホールがクギ叩きすること以外にメーカーがそういう不正機を出荷していたことが、一昨年公になった。要するに風営法で規定する本当のパチンコの性能は玉が出ない! 面白くない!ものであることが証明された。
最近話題となったクルーン式パチンコで160000発出玉が話題になったが、この台は規則改正前の旧基準だ。
すると10時間の出玉率200%以内だからいくら爆裂しても、
打ち玉60000発×2=賞球120000発 差玉(打ち玉-賞球)は60000発が限界となる。
規則上60000発(24万円相当)が限界なのでいくら何でも160000発はあり得ない。 明らかに許可を受けた検定機ではないといえるが、十分話題になり客寄せパンダになる。
が、しかし160000発(64万円相当)出たことに慌ててクギを叩き、翌日はクルーンへの飛び込みが激減し逆に全く出なかった。
ホールにとって不安定で営業に使い難い台という声が出ている。
結果的にクルーンへの飛び込みが少なくなれば、こういう台は辛すぎてお客さんがぶっ飛んでしまう。
この事案からも分かるように警察(保通協)が許可した台とは、お客さんが大負けしないが、大勝ちもしないマッタリとしたものということ。
ホールはクギを叩きまくり、台の傾斜(クルーンには有効)を変えたりして、不正に遊技機の性能を変更することで、バカ出ししたり絞りまくったりしてきた。
そして、近年は収益を急ぐがあまり出る方より絞りまくることが常態化して全国的にパチンコファンを減らしてしまったといえる。
今日のパチンコの衰退とは、やはり不正を前提とした遊技台を全国にばら撒いてきたパチンコメーカーの責任が大きい。
また、監督する警察も対応が甘いのでないか? 20年前なら検定と異なる遊技機を販売した当該メーカー(以下)には検定を取り消していた。
ニイガタ電子、瑞穂製作所、アークテクニコ、バルテック等々。
今回のクギ問題はある意味これより悪質性を感じる。
なぜならパチンコにとってクギは一番重要なもの! これを全メーカーが20年以上の長期にわたり工場の製造過程における釘打ち機による釘打ち作業から不正していた疑いが強い。
公安委員会の遊技機製造業者に対する確認証明制度を完全に愚弄する行為が、メーカーによって行われてきたからだ。
この制度は事業者が検定を受ける型式の遊技機と同一の性能の遊技機を製造、検査できることを公安委員会が認める制度だ。
事業者自らが検定を受けた型式と異なるゲージ釘を釘打ち機にセットして量産し出荷しているとしたら、遊技機の型式検定制度が全く意味をなさないからだ。
これほど重い違反事実があったら検定取消しは当然といえるが、現実には行われていない。
パチンコ営業の根幹はパチンコ台だ。
そのパチンコ台が許可したとおりで営業したら客がいなくなったというのであれば、根本的な見直しが必要である。
それを解決しない限り、関連設備会社や雇用問題も解決しない。

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ホールに入ってから命釘広げてるだけでしょ。
ピンバック: ダミーぶー
今回の検定釘の不正問題に対して、どうしても納得が出来ずに腑に落ちない点があります。
それは、
「どうして警察やメーカー団体やパチンコホール団体は今回の事件の事の細かい経緯や結末を一般のパチンコ遊技ファンに対してきちんと分かるように発表や説明をしないのか?」
と言う点です。
1 いつから不正が始まり、そして不正を働いていて最も罪が思いのはメーカーなのか、それともパチンコホールなのか、あるいは長年に渡り不正を見抜けなかった警察の過去のパチンコ担当者や保通協なのか?
2 どうして最終的にはマックス機のみの撤去で事件が解決したかのように扱われてしまうのか? ミドルやライトや甘デジはどうして撤去対象にならなかったのか?
上記2つの疑問点に関してどこの組織団体からも一般パチンコファンに対して詳しい事の顛末について正式な発表がなされておりません。
大昔の話になってしまいますが、パチスロ2号機のアニマルの強制基板交換の時や、4号機のミリオンゴッド等の爆裂機撤去問題の時も、
どうしてあのような性能の機械が保通の検定をクリアしてしまったと言う疑問に対しての詳しい経緯や説明も、一般のパチンコファンに対して警察当局やパチスロメーカー団体からも行われなかったと思います。
パチンコ台やパチスロ台の購入費用は最終的には遊技代金として末端のパチンコパチスロファンのひとりひとりが支払っている訳ですから、
警察とメーカー団体とパチンコホール団体の合同発表でも構いませんので、今回のような大量のパチンコ機種やパチスロ機種が突然撤去されてしまうような場合には、
なぜそうなってしまったかの点については、パチンコパチスロファンに対してのきちんとした公式な発表を行うのが当然の責務ではないかと思います。
ピンバック: イケロン
2に関しては噂の域を出ませんが、某メーカーが自社の弱点であるMAX機の規制をこの機に乗じてねじ込んだからと言われています。
ちなみに4号機があそこまでギャンブル性を高めたのも、1を理由に警察をなめたメーカーが頭に乗って、あれもこれもと要求を通しまくったからです。
ホールは風営法で徹底的に縛られているので、警察には絶対逆らえません。ルール違反をすれば即、手が後ろに回ります。でもメーカーを縛っているのはあくまで「自主規制」で、警察の直接の管轄下ではないんですよね。
ピンバック: いぬ
どんなに釘、確率が良くても換金不可となれば打つ人は限られる。
逆に換金があるからこそ今の酷い釘でもまだ客がついているのである。
とはいえ回らない状態はストレスとなる事は間違いない。
遊技と言い張りながら内容がストレスでしかないというのは問題外である。
許可がそのような釘でなければ降りないというのならばそこを変える必要があるのは間違いない。
あと話が逸れるのだが新基準機でも言われている大勝ちしないけど大負けしないの大負けしないの根拠は何なのだろうか?
状態が酷すぎて客が自ら止めるから大負けしないという根拠のない理由なのだろうか?
それについての納得出来る理由をきちんと説明してもらいたいものだ。
ピンバック: 通りすがり弐
許可を受けた検定機が大負けしない根拠は、釘曲げによるベース削りがないことと新基準で出玉率の下限が1時間、4時間、10時間と詳細にかつ明確に定められたこと。
つまり、簡単にいうと大当たりがなくても打ち玉の半分弱はお客さんベース(一般入賞)として戻ってくる。
なので、今後釘曲げなどの不正改造しない限り、お客さんの消費金額スピードは半分になるということです。
ピンバック: ワイド
東証1部に株式上場してるところもあるんでしょ。
検定と異なる不正な製品を市場にばら撒いてたことはコンプライアンスもヘッタクレもあったもんじぁない。
会社あげて違法行為をしてきたといっても過言ではない。
東芝の粉飾決算、三菱自動車や神戸製鋼のデータ捏造もあるが、パチンコメーカーは20年以上も国の規定である国家公安委員会規則を欺いた不正遊技機を出荷し続けけた企業となると桁違いに悪質性が高いぞ。
ピンバック: ザン
今の釘は素人に分かりやすすぎ・・
ピンバック: 獣
結果、打ち手はそれに慣れていった。釘を弄ることが当たり前のような感覚になっていったわけ。
で、結局釘を弄った台じゃないと打ち手は面白くないと感じるのが普通になった。
それがまずおかしい。
釘を弄った台じゃないとダメ、という思考になる時点でおかしいわけ。
これを否定したいのなら私に対してじゃなく法をなんとかしないと。
そもそも最初から法律の範囲内で営業していればここまで運営側の肥大化もおきなかったし遊技人口も増えなかったはずだ。
儲けようと考えるのは自然だし、会社を大きくしようとするのは当たり前。
ただそれはルールの範囲内でやることであってそこを逸脱してしまうと犯罪行為以外の何者でもない。
この業界は一歩目から間違ったというわけだ。
法律を盾にアンチは騒ぐが、それに対し自論だけで噛みつく行為はただの自己満足の正当化に過ぎない。
ピンバック: サービス玉
そんなガバガバもガバガバなんてパチンコ屋の関係者のお小遣い稼ぎでしょ(笑)
そこまでガバガバのガバガバだと一般人でも釘がおかしいって通報されちゃうじゃん。
そもそもそんなキチガイじみた釘を一般人に打たせるホールなんてないし。
そっこー店員が飛んできて張り付き監視の監視だよ。
デジパチと違って確率に左右されないから、こんなに美味しい機械ないよ。
んで次の日は、ビビったんじゃなくて一般人客用に釘を戻しただけ(笑)
ピンバック: サファイア色に輝く通行人
もっと言っちゃえばこの業界は昔から警察が正常に機能しないおかげでやってこれたという恥ずかしい過去があるしな。
何が公正の組織だよ笑わせんな、ってところ。
いくら口頭で「癒着は無い」とか「天下りは無い」なんて言われてもこんな体たらくだと信用なんてできるわけないよね。
今回の問題だって警察が最初に勢いよく拳を振り上げてプンスカしてたのに、結局警察の責任も重大だってことが後からわかって途端に弱腰になりぬるい落としどころを見つけて終わったしね。
なんという無様、なんという醜態。
笑うわこんなん。
警察組織って腐ってんだなってこの業界の歴史を読み解けばわかるよ。
ピンバック: パン茶宿直
過去では釘調整違法と主張した人を皆でよってたかって攻撃してたよね?w
その後、法律も政令も規則も変わっていないのに、釘調整違法論に、かつての人たちも大人しく鳴りを潜めていますね。
釘調整が合法と論破できると豪語した中堅チェーン店本部勤めさん?自称法律に詳しい人でしたよね?出番ですよ?www
アンチに勉強しろと煽っていたけど、釘調整の合法論を未だ明らかにしないまーんさん?wそろそろ明らかにしませんか?www
それから、取説どうこういってた話にならないねさん?www取説の記述が風営法の無承認変更とどう関わるのか明らかにせず、アンチがどうとかこうとか言ってましたけど?www
さらにはぽんこつさん?w釘調整については警察は関心がないとかほざいてましたよね?www確かあなたは営業者でしたっけ?w営業者が、警察は関心がないと断言してるって、何か監督被監督の立場を超えた関係があってあなたは情報を得ていたってことでしょうか?wまあ、大した情報源でもなかったようですがwww
今一度言います。
ここで合法であることを主張していた方々?w
この点について法律も政令も規則も変更はありません。
今、パチンコ日報では釘調整違法論が支配的になっちゃいましたぁ~www
特に上記4名様?wいつまでも雲隠れせずに、論理で覆しましょうよ?w
だって、あなた方が合法と主張していた時期と、この点については法令に変更はないのですからwww
ピンバック: だからさぁ~
それで打ち手の側に有利になれば私はかまわない。
しかし、釘調整しないようにと導入されつつある設定方式、
これは果たして打ち手側に有利なのかな?
釘いじれば、少なくとも外見から打ち手側にプラスかマイナスか判断できた。
設定方式は、一見では打ち手側には全くわからない。スロみたいに
子役落ちとかの判別法があればまだなんとかなるかもしれないが、
一見ではやはり判断できないだろう。釘調整だけ禁止にすれば店は困る事になるだろうが、
代わりとなる設定方式導入は、打ち手側が不利になるだけじゃないかと。
もうすでに釘調整の技術が廃れつつある現状では、釘調整禁止となっても
設定方式で店側はさほど困らず、打ち手側だけが困るってのは、勝ち誇れないなぁ。
できれば、打ち手側のことも考えて欲しい。
ピンバック: 一般ゆーざー
ピンバック: イケロン
打ち手のことも考えてほしいとか言ってるけど、その主体がわかりにくいよね?w周囲全部に考えてほしいの?規制する側に考えてほしいの?w
それに、合法違法の理屈を言う中で、風営法体系で「打ち手のこと」をどういう理屈で盛り込むのぉ~???
合法違法のことで、こんなのを差し挟まれるとは・・・。ごめん、笑ってしまったw
ピンバック: だからさぁ~
さすがにバカすぎないか?このコメント。
ピンバック: 通行人
自分が有利なら違法行為でも構わない、というのはいままでホールがとってきたスタンスと全く一緒。
ホールは今まで「自分らが有利になるなら違法の釘調整も仕方なし」としてやってきたんだから。
自分さえ良ければ違法行為でもOK、というのは身勝手すぎます。というかこの発言者が大人ならまるっきり犯罪者の思考です。大人じゃないなら単なる物知らぬガキです。
ここには、
「釘調整は昔からやってきた」
「今更違法と言われてもそんなものは通らない」
等の所謂「釘調整は違法ではない」という考えの人がいますよね。
それが間違っていることを理解しましょう。
ここは様々な人が見る場です。
そんなこと言ってると恥かきますよ。
ピンバック: 凡人
店側にだけ有利なんですよねえ。
違法釘調整は店側が儲けるのに有利だからけしからん、だから、店側が儲けるのに有利な合法の設定方式に変更だ。
これで納得できるのが大人なんですかねぇ?
ピンバック: 一般ゆーざー
かなりひねくれた考えのようですがそれで納得するのが大人です。
まず、この問題に関しては有利不利という考えを頭から消し去ったほうがいいと思うのですが。
更に言えば、釘調整(無承認での利益調整が目的の釘曲げ)を違法だと頭で認識できる方なら「違法釘調整は店側が儲けるのに有利だからけしからん」などというおかしい意見は出てこないはずです。わかりませんか?
釘調整から設定方式に単純に店側の都合で変わるんじゃなく、元々違法だった釘調整を廃止、それに伴い法律上問題ない設定システムを導入する、と考えるのが普通だと思うのですがどうでしょうか。
そこに打ち手の有利不利など入り込む余地はないでしょう。
そもそも娯楽で儲けるビジネスでは供給側が儲けるシステムになってて当たり前。
ピンバック: 凡人
どんなに低くても設定1までという安心感。現在は設定換算でマイナス3くらいはザラですから…
ピンバック: カニミソ
ピンバック: イケロン
営業としてのパチンコの規制にそんな理屈入ってるのかよ?
そんな君のような個人の欲求を満たしたかったら風営法の適用外のところでパチンコしたら?
ピンバック: だからさぁ~
変えて欲しいと言っているのでしょうかね。
どうして欲しいのか書いてくれたら
もっと話が広がったでしょうね。
このままだと便乗した業界批判コメントで
埋まるだけですよ。
6万発がマッタリ仕様ですか・・・
ピンバック: 業界人
行政の指導がぬるいと思わざるを得ない。
検定取り消しまでできないなら、せめて新台リリースを抑えるように指導
するぐらいはしてもいいのではないかと思う。
ピンバック: 一般ゆーざー
これを今になって知ったという。
よほど警察は世間を知らなかったんだね。
何故、店によって換金率差が違うのか?
考えたことなかったんだろか??
どの店いっても釘同じ、なら等価と33玉が共存できるわきゃないのに、、、
あげくのはて、意味のない台撤去。いやいや、釘もどせば済む話だから。
もう建前に凝り固まってるね。
ピンバック: 終焉の時
ピンバック: 三番
もういっその事ヘソ釘なくしちゃえば
良かったかもね。
まぁベースが数値で出るから
今後は
極端な釘曲げもそうは出来ないだろうけどね
話変わるけどニュースの元店長に
24億円の損害賠償
すごいですね
想像もつかない
ピンバック: ●
つまりメーカーは出率は変わらずに、出玉が暴れるようにしていた。これと店が釘を叩いたのは別問題。メーカーが規定した出玉率以下になるように釘を閉めたこと。
出荷時が97%にしてあったものを92%とかにしてしまった。当然ボーダーにははるかに届かないから負ける人続出。
打ち手から見てどちらが悪いと言えば店の釘たたきだろう。
ちなみに設定付きパチンコは絶対的に打ち手が不利。
もう断言できる。
同じ時間でパチンコはスロットの1/2以下のゲーム数しか回せない。1/319とかの台に設定差を設けられると打ち手にはほぼ推測できないだろう。ジャグラーの設定の高低だって2000Gくらいは試行したいのにパチンコで2000Gも打ってたら日が暮れてるか閉店だわ。
ピンバック: オヤジ
どっちが良い悪いあるんか。
打ち手目線で見てる時点で偏った参考にならん意見でしかないわ。
法律、規則等に則った公正な見方ができる人はいないんか。
ピンバック: 通行人
いろいろご解説頂きましたが、風営法の定める公安委員会規則にある遊技場営業に使用するパチンコ遊技機の型式検定制度についてご理解されてることと存じますが、
パチンコの釘の配置によってその遊技機の出玉率、役物比率等の試験結果が規則に適合してるか否かの検定(許可)を受けてます。
即ちメーカーであれホールであれ検定機の釘に対して変化を加えることは出玉率、役物比率に変化を加えるもので、遊技機性能が変化することとなり、結果としてその性能が検定を受けてない遊技機で営業することになる。
パチンコの出玉性能の基本は釘や風車ですから、それに変化を人為的に加えることは公安委員会に承認されてない不正改造台で営業をする犯罪行為です。
釘を叩いて出玉性能に変化を加えることは、パチスロで毎日ROMを交換して確率などの性能を変える行為と同じことである。
ですからメーカー出荷時だろうがホールで釘叩きしようが意味が違うというのでなく、どちらも検定機と異なる台を販売する、または営業するという違法行為であることには間違いない。
釘や風車を含めて一切触ってはならないのです。
悲しいかな風営法及び公安委員会規則で遊技台の性能に変化を加えて営業するには公安委員会に対し事前(事後はダメ)承認を行いその了承がなければ営業できないことになっている。
※釘曲げの申請は99%承認されないでしょうけど(笑)
パチンコ営業でお客さんに遊技させることができるのは、あくまで釘曲げなどの改造が加えられてない型式検定機のみであるということ。
当たり前のことですが。
ピンバック: ジュン
現行のパチスロと同じようにスタートチャッカーに玉が入賞してデジタルが回転を始めた後に、
過去に一部の機械に搭載されたスキップボタンをハンドルの上などに再び搭載して、
スキップボタンを押せば4.1秒後にはデジタルの回転が全部停止するようにして、
ハズレた場合はすぐに次のデジタル回転が始まるようにする事を、
6段階設定のついているセブン機全機種に搭載するのを義務付けて欲しいと思います。
アホみたいに疑似連やスーパーリーチが頻発するのも客離れとパチンコ依存症の原因になっていると思われるからです。
ピンバック: イケロン
法令論は兎も角、現在営業中の店舗で 釘調整をしていない店ってあるんでしょうか?
それによって 営業停止等の処分を受けた店は確かにあるんでしょうが 僅かでしょう。
こんな場で「違法だ!違法だ!」と遠吠えしても無意味です。
ホールの違法調整を画像に記録するなりして、通報するなどの行動を興したほうが有意義で 警察の姿勢、本気度なども分かって来るというものでは・・と思います。
ピンバック: kimu
釘の良し悪しを選んで遊ぶ宝探しゲームがパチンコの本質だったのに、一発台のようなゲーム性を著しく変える釘調整を規制するための一文が言葉足らずだったために本質そのものを否定することになってしまい、もはやコインの代わりにパチンコ玉でスタートさせる面倒くさいスロットマシーンに成り果ててしまうとはね…。
しかもそれが良い、その方が公平と言う人は7,8年以前のこのブログでは皆無だったのに、今やそんな人だらけになってしまった。真剣な業界人や古参のファンは皆去ってしまったんだねえ…。
パチンコに法の遵守を求めることがもうズレてるよ、守れば守るほど矛盾が生じる、元々が歪んだものなんだからね。
そして最後には消えるよ。その時、ここで意気揚々と違法だって書きこんでいる奴らは悲しまないよ断言してもいい。きっと笑ってるよ、ざまあみろってね。
ピンバック: なんだかなあ
結果には必ず依存する原因があるんだよ。
今更泣き言言ったって遅い。
ピンバック: 通行人
楽しいでしょうな
まぁ 「曲げ」違法は間違いないですよ笑
ピンバック: ●
ピンバック: 通行人
オヤジ様が言われている通りなのですが、出荷時の釘の状態が検定機と異なることが今回の騒動の発端です。
保通協にしろ日電協にしろ、提出された機械と添付された遊技機の資料が、基準に適合しているかの検査はしていますがそのままでホールでの利用ができるかどうかは関係ありません。
逆を言えば、検定に持ち込まれた状態の機械を販売してくださいとの立場です。このことからイケロン様の「甘デジは関係なくないのと違うか?」となります。
実物は見たことが無いのですが「諸元表」なる釘のおおよその位置が示された透明シートのようなものがあるそうですがこれが検定機と異なっていたと考えられます。
この「諸元表」の釘の位置ですが、「おおむね垂直」に則った範囲で示されていると考えられます。なぜなら「おおむね垂直」でないと機械うちの釘で出荷し設置ができないとなってしまいますね。
パチスロ4号機の初期の花火やパルサーの時代のパチスロの期待枚数は一日で3000枚ぐらいでした。
等価でも6万円ですね。このため裏物が幅を利かせていたわけです。
同時期のパチンコに関していえば、大工の源さんの3段階設定が射幸性を煽るとの事で規則改正がなされて1/312の機械で確変突入率と継続率がともに1/2でした。また時間あたりの期待スタート回数は180回ぐらいでしたね。ここから朝から一日打っての期待収支が等価交換んで3万円から4万円と言われてました。実際もう少し出ていましたがそれでも5万円から6万円ぐらいでしたね。
以上のことから今回のパチスロ撤去に対しての店の組合が出した「20000枚以下は残す」との見解が違和感のあるものであるとも言えますね。
横にそれてしまいましたが戻ると、警察の現状の認識では、設置した後はほぼ釘は動かないと考えているスタンスですね。ゲーセンで考えるとあながち間違いではないですね。
昔のように月曜日に店全体として甘くして、日曜に向かって閉めて行くと言った使い方もされていないので問題もなさそうに思えますね。
この状態で6段階の設定での出玉管理ですと一日に回せるゲーム数が少なくて確率の収束がしにくいため、「遠隔が~」や「裏物が~」となっていくと思いますね。
集客効果は無いのと違いますか?
ピンバック: 通りすがりの元メーカー卸
釘を触ってはいけないとは法的には書かれていない。確か、「釘はおおむね垂直」という感じの記述しかなかったはず。
つまり、以前はおおむね真っ直ぐであれば問題ないという認識だったのでは?
細かい調整は、遊技で自然と曲がってしまった釘の「日頃のメンテナンス」も含めて各店舗でやっていたわけで。
ピンバック: オヤジ
営業者の日々の業務に関して規制している風営法(法律)、その施行令、さらにはその施行規則。そのどこに「垂直」なんて文言が入ってるんだ?
記述があるんだよな?示してもらおうか?
ピンバック: だからさぁ~
調べた結果をそろそろ示してくれませんか?w
ピンバック: だからさぁ~
なんのための規則やルールなのか考えれば自ずとわかるはずですが。
もしかしてルールは破るためにある、というお考えの方ですか?
釘に関しては概ね垂直だろうが10度だろうが5度だろうが事前に変更申請を行い承認を受ければ大丈夫です。
逆に言えば概ね垂直でも完全垂直でも申請が通らなければ駄目です。
>釘を触ってはいけないとは法的には書かれていない。確か、「釘はおおむね垂直」という感じの記述しかなかったはず。
これは随分と自分に都合よく解釈されてますね。
上でも言いましたが事前に変更申請を行い承認されれば触っても大丈夫です。
これは釘だけではなく新台入替でもそうですし部品交換などでもそうです。事前に変更申請をしなくてはなりません。
それを無断で行うと風営法に抵触します。
時間は止まりません。
時代は日々変化していきます。
昔は通ったことだから今変わるのはおかしい、とはいきません。
このルールがおかしいとお思いならこの法律を変える運動などしてみればいかがですか?
ピンバック: 凡人
風営法9条1項だ。
「風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。」
同20条10項にて
「第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。」とある。
従って、「遊技機の増設、交替その他の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。」ということになる。
では、内閣府令で定める軽微な変更に該当するのか否か?だが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令」には、6条で「遊技機の軽微な変更」が示されている。
「法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。」とちゃんと書かれている。
この内閣府令の記載でわかるように、軽微な変更か否かは「どの部品」を対象とするかであって、どの程度変更を加えたかということではない。「おおむね垂直の範囲なら~」とか言ってる奴は、このあたりを理解していない話にならない奴だということ。
そして、警察庁の解釈運用基準も
「軽微な変更に当たらない変更
次に掲げる部品は、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼ
すおそれがあるもの」(府令第6条)に含まれる。
① 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物
② 主基板、発射装置又は遊技機枠」
と、部品単位で示している。
さらには、構造設備の維持義務については遊技機においてこれを準用の対象から外しているから、メンテナンスだぁ~なんて条文読んでない馬鹿の主張。
さて、過去に論破できるとか、点検だとか、取説がどうこうとか言ってた人?そろそろその内容を明らかにしてもらえませんかね?
ピンバック: だからさぁ~
の解説が最も正しいのではないでしょうか。
釘及び遊技球と接触するものは一切変更してはならない、万一、変更の必要が生じた場合は事前に公安委員会にに対し事前承認が必要です。
これが法律、施行規則、遊技機規則及び同規則の解釈基準です。
釘が概ね垂直とかメンテナンス調整の範囲とかたわけたこという輩がいつも湧いてくるが、その法的根拠を示す人が一人も出てこない!
そのおおむねとかメンテナンス調整とやらの法的根拠を是非ご説明頂きい。
ピンバック: ジャンク