みなパチが西日本にあるAホールの来店客調査を行った。そこから浮かび上がってきたのは、ホールの思惑とお客の行動のギャップだった。
県庁所在地にあるAホールは総台数500台の市街地立地。自走式の立体駐車場も備える。
アンケートは11月5日~8日の4日間。スタッフが遊技客に直接ヒヤリングした。サンプル数は339(男性231人、女性108人)。
ホールに来店するのに何を見たのか? ホールとしてはここが一番知りたいところだ。ホールとしては折り込みチラシやDM、メールを見て来店している、と思いたいところだが、実際の媒体認知は間逆であった。

ホールが最も力を入れているチラシは7%で、DMは3%、ホームページは2%。ラジオとメールに至っては0%。意外と認知されていたのがロードサインで23%。これに続くのが口コミの16%。で、一番多かったのはその他で49%、という結果になった。
過半数近かったその他というのは、同ホールには4年以上通っているお客が52%にも上っている。ということは、普段からマイホールとして認知していることが伺える。チラシやDMを見なくても新台入れ替えなどの情報は入手できる、ということである。
聞き取り調査した当日、何を見て来たか、という設問では、さらに悲惨な結果になった。

チラシが1%、DMが2%、ラジオ、ホームページ、メールは0%。ロードサインが7%で、何も見ていないが88%に達している。
チラシの効果測定をするホールは、少ないことも事実だが、この結果は業界的にもかなりショッキングであろう。効果がゼロとはいわないが、ホールが広告宣伝費で一番コストをかけているチラシがこの結果では、あまりにも無駄なことをやり続けている。
1回のチラシが20万円前後で、月2~3回まくだけでも40~60万円。月100万円以上かけているホールも少なくない。費用対効果の面を考えるとチラシの見直しは図るべきであろう。
この結果を見たAホールの幹部はこう話す。
「お客様の生の声を吸い上げることで真実が明らかになった。思い込み違いで戦略を立ててもズレるだけ。チラシ配布エリアの見直しでチラシ代を1~2割カットして、削減分でwebプロモーションを積極的に行って行きたい。仮にチラシ代がカットできなくてもWebプロモーションは積極的に数多くやって行く。3年後に明確な差が付くと思う」
アンケート調査したときに顧客の住所も聞いた。
地図ソフト上にマッピングしたことで、チラシをまいても無駄な地区と有効な地区が色分けすることができた。無駄な地区を制限することで確実にコスト削減を図ることができる。
ホールのプロモーション活動で20代、30代をターゲットにするにはweb媒体をもっと有効活動することも必要だろう。
パチンコのポータルサイトは多数あるが、間口を広げるために多数に登録することの方が有効ともいえる。経費はチラシ代を削減するだけで簡単に捻出できる。一方、チラシを見ている方の年齢層を考え、年齢層を意識したチラシデザインをもっと考える必要がある。
飲食店はより検索にひっかかるために、ぐるなび、ホットペッパー、グルーポンなど複数のサイトに登録したり、ツイッターを活用してリアルタイムの集客に効果を挙げている。
アンケート結果ではパチンコユーザーはホームページやメールをほとんど見ていない、という現実を突きつけられているが、ピーワールド一辺倒ではなく、パチンコビスタ、パチトラ、みなパチなどポータルサイトへ広く露出することも必要だろう。
時代の変化と共に広告宣伝の方法もラジオ、テレビ、スカパーのパチンコ専門チャンネルからインターネット、SNSの世界へ進化している。
パチンコ業界のweb媒体も従来とは違ったプロモーション活動を行えば、少なくともチラシ以上の効果は期待できる。そのヒントがみなパチにはある。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。
webプロモーションも又不正解かと
一番の要素は「口コミ」です
ピンバック: 774
削減したチラシ代は出玉で還元して頂きたいです。
ピンバック: 初心者@福岡
申し訳ありませんが、この調査は個別結果の一つでしょう。
調査内容の詳細が解らないので細かい内容を書きませんが、
①調査設問に不備があると思う
②弊社が毎年行う結果と大きな差がある
③弊社の調査方法内容(設問)で答えが大きく分かれた実績がある。
④弊社と同じ質問をして他社での調査結果も概ね弊社と同じ結果であった。
以上の①②③④から、結果はホールにより違うのでしょう。
みなパチの手法に疑問が残ります。
ピンバック: 業界17年改「業界18年目突入」
チラシを見て来てくれていたと思ってた事にビックリです。
同様に、Web見て来てくれると思ってる事も「大丈夫ですか?」という感じです。
一週間でも良いでしょう。自ホールに入店して「打たずに&直ぐに出て行ってしまう客の数」調べてみては?
想像以上に多いと思いますよ。
ピンバック: 一般遊戯者
チラシは有りがたいメモ用紙に・・・紙質が良いので四つ切にして糊を付け表紙を付け立派なメモ帳に・・・万年筆には最高w
費用対効果は?でもホールは何かしてないと不安でしょう。
ピンバック: parasite
チラシは見てますよ。でも中身は読んでないです。
見てるというよりは眺めているが正しいでしょうかw
確かにメモ用紙にはなりますね。
メモ用紙にされる前提で切り込み入れたら良いかもw
ピンバック: 主婦
parasiteさんへ
どんだけ貧乏くさいねん(笑)
メモ用紙くらい買えよ
ピンバック: る
客層にもよりますね
平日稼働の三割をパチプロやそれに近い類いで占める店とかでは違いますよ
それよりも携帯でセグとから調べて打ってる客と何もわからず打ってる客の比率を調べるべきかも
ピンバック: ドンタク
るさんへ
塵も積もればですw・・・落ちてるを玉ひらうタイプですw但し自分のテリトリー内ですよ。
ピンバック: parasite
回答を拝見すると、ビルボード設置が大前提ような気がしますね(笑
この類いアンケートを見るたび、現場の責任者は何を見てるのだろう、と思います。この程度の顧客動向なら、業者に依頼せずとも店長が知ってるはずですよね。
もし、経営者matterであれば、現場を一切信用しない
二代目、三代目の所謂ダメ経営者ですかね。
ピンバック: 大手エリア超
玉は僕も拾います(笑)
自分が落としたやつはね。
たまに横の席から玉が転がってくる時ありますね。
ドル箱置いてるカウンター上を。それは取りませんけどw
ピンバック: る
チラシやwebで新規客や眠っていた層を来店させたとして、店内の何を見せるつもりですかね? 最新台と1円貸し玉以外ガラガラのシマを見せつけて、自慢のぺっちゃんこの釘で新規客から鬼回収ですか? その客は二度と来ないですよ。
知り合いの口コミと、自分の目で見たそのホールから伝わる【熱気】。客を集めるのは、この2つしかないでしょう。
どうやってホールに【熱気】を出すか?700台設置クラスの大型店なら一時的なごまかしもききますが、長くは続きません。中小ホールならなおさらです。【玉(コイン)を出す】これしかないですよ。
高価交換・アリアリルールの営業は、もう限界なんです。
ピンバック: 黒帯
出玉勝負にしたら稼働率は上がりますよ
プロやグループばかりになりますけどね
チラシって何か特典がないと意味がないんですよね
メールってみんながみんなパケットフリーではないんですよね
朝から三回も四回も煽りメール送ってきて更に夜11時に送ってきたりとかモラルがないんだと思うな
あらゆるメールサービスで夜10時過ぎて送ってくるのはパチンコだけさ
夜9時以降にメール送ってくる店には行政処分してもらいたいくらいだ
信用されていないからアンケートにも表れるんだ
メールサービスには一度警察にメスを入れてもらいたい
未だにイベントメールお構い無しに送っている地域のお上には何言っても無駄なんだろうけどね
ピンバック: ドンタク
近年では新装開店のチラシでさえも、無視する人が増えてるんじゃないのかな?・・・理由は全然釘を開けないから。
チラシの効果とは、内容がともなっている事がまず第一条件・・・売り出しを掲げて、実際に行ったら値段の違う店にまた行く客なんていないし、飲食店で食べに行ってCPが悪かったり、それほど旨くなければ、これもリピーターにはならない。
毎週のように新装、毎日なんらかのガセイベント、そしてそれらを告知するチラシ・・・最初にこれらのチラシが事実と違うと認識された場合、そのチラシの意味は効力を発しないし、何回か騙された客がいつまでもチラシを見てのこのこやって来るはずもない。
パチンコ屋のチラシなんて年に数回の新装だった頃や、グランドオープン時や、本気の還元の時に、それが「実感出来た場合に」初めてその効力を発揮するんじゃないのかな?
それ以外のチラシなんて、みんなが書いてるようにメモ帳の代りにしかならないと思いますね。
ピンバック: abc
また、「広告とはなんぞや、目的はなんぞや」の話になりそうですね(笑。
まぁ、それはおいといて、まず第一に調査期間のうち、チラシやDMが撒かれていたのは何時なのか、何日間なのかという疑問があります。「当日何を見て…」という設問も、まずはそれが分からないのでなんとも言いようがないのかな。
仮に4日間毎日チラシもDMも入れた上でこの結果なら、随分効果低いな~とは思いますけどね。
あとは調査結果を調査時刻(人の流れ)や客層・年齢層等を含めて考察してみる必要性があると思います。加えて地方の特性や店の稼働率やカラー、お客さんとの関係や競合店のタイプやパワーバランスなんかも関係あるのかもしれませんね。
結局、私が何を言いたいかというと、この調査結果はすべての店に当てはまることではないし、この結果自体も本当にこの店を示しているものなのかはわからないということです。
効果測定は非常に難しいのです。他店の結果を鵜呑みにするのもオススメできない。平滑化したサンプリングの上で、自店なりの考察をしてみる必要性があります。そして、自店に適した広告の形を考えるべきだと思うのです。
ちなみに私が法人にいた頃にも様々なケースがありました。チラシを極端に減らしても安定した稼働を維持できた店、チラシを減らした結果稼働が急降下した店。
ちなみに前者は「最新台はほとんど入らず極端なイベントもなかった地区唯一の低玉専門店」です。年配客は多いものの常連中心の店です。逆に後者は「県内最強の競合店と戦う旗艦店。競合店のスタイルはチラシや新台ガンガンのパワースタイル」です。チラシについてはこの2つのケースがもっとも記憶に残っています。
旗艦店については早めにチラシの本数も戻し立ち直りましたが、もう少し遅ければとんでもないことになっていたと思います。一度下のスパイラルに巻き込まれ地に沈むと、再び浮上するにはチラシの経費を削る以上のコストが掛ります。
また、私が担当していたクライアントさん(県内2番目のシェア)も入れ替え自粛期間中に自チェーンのみ折込を減らした結果、県内トップの法人に大きく差を広げられたという、ある意味有難い報告(笑)も頂きました。結局、クライアントはその次の自粛期間にはチラシは減らさない形になさってましたね。
ただ一つ言えるのは、こういった調査をお店自らがお客さんに行うことは非常にいいことだと思います。うまく活用すれば効率の良い広告計画を行える可能性がある上、お客さんとのいいコミュニケーションに繋がる可能性もある。
もちろん、謳う内容や高い反応を維持するための信頼関係の構築はまた別の話です。あくまでも使用するメディアとしての話です。
あと、全然関係ない話なのですが、最近はニコニコ動画を使ったメーカー主催の企画が増えてますね。サミーやフィールズ、つい最近は豊丸の新機種発表会を中継してました。若年層に向けた新しい広告の形なのでしょう。
年配層に対してはなんだかんだでテレビと紙が平均的に強いんでしょうけど、若年層が集中的に集まる場所ってあまりないですからね。今後もこういうのは増えるんじゃないですかね。
ピンバック: ちらし屋
いつもなるほどな~と思いながらコメントを読ませて頂いていますよ。
普段から感じていたことで、ちらし屋さんに聞いてみたいな~と思ったことがあったんで、思い切って聞いてみようと思う。他のホール関係者の意見もできれば聞かせてほしい。
聞きたいのは次のこと。
パチンコ営業の規制の目的に少年の健全な育成を守ることというのがあるね。
これを踏まえて、新聞の折込チラシについて、これが少年の目に触れることは問題であり、これを規制すべきであるという意見が出てきた場合、どう反論したらいいだろう?
次に出てくる規制について、いろいろ意見はあるだろうけど、私は次はこの点かな~と考えている。そして、私自身それに対する反論が思い浮かばないので、関係者の意見を聞いてみたい。
余力があればぜひ考えを聞かせてほしい。
ピンバック: 教えて君
テレビでのCMも、子供への影響を考えてゴールデンタイムは自重していると聞きましたが、
朝のニュースの時間帯は普通にパチンコのCMばかりですもんね。(特に地方では8割方)
旦那さんと子供が家を出るまでの間、ずっとニュースを流す家庭も多いのではないでしょうか。
自分もニュースの合間に流れる、
「水着姿の女性(社員?)をいっぱい集めて、顔だけマリンちゃんを合成して踊らせる」
ようなパチンコ屋のCMを見て、
「コレを見てまともな大人が行こうと思うんだろうか」
と不思議に思っていた記憶があります。
ピンバック: 抹茶モナカ
毎週毎週入れ替えでその新台費用どこから出てるの?って考えればチラシでデカデカと新台アピールされても回収、もしくはとんとん釘でしょ?と逆に冷める。
けどもパチ屋のアンケートなんぞマジメに答えたことないんで、アンケートのチラシが1番目ならもっとパーセンテージあがってんじゃないの?とか思うけど。
ピンバック: ???
ちゃんと出玉還元していればその内の幾人かはブログでアップしてくれる。
チラシも新台購入も根っ子は同じだなw
一回全部止めて出玉率を上げてみれば?
ピンバック: mj
このアンケート年齢別、性別、職業別、パチンコかスロットかで分けてるんでしょうねえ?
素人考えでもそのような分析が必要だと思うんですがねえ。
自分は主にPワールドで見てますね、楽ですから。
メーカー批判の話でも思ったんですが、機械代が安くなったり広告費が浮いたりした分は客に還元するんですか?しないんでしょ?と大半の客は思ってますよ。
なので、芸人を呼んだりするホールは行かない事にしてますね。
出演料はホール持ちじゃなくて、客持ちですからねw
ピンバック: ぱちんこふぁん
チラシやDM見ても書いてあることの意味が全くわからなかったりします
そんな宣材はコストのムダだと思うんですよ
イベント→適当に変な名前を付けただけの平常営業
新台入替→文字通り台が入れ替わるだけの平常営業
これが個人的な認識です
p-worldは打ちたい台(主にレア台)を探す時と店休チェックぐらいしかミないですね
イベント禁止になって、今まで強かった大手チェーンの客が飛んで、低貸玉専門店の客が増えた気がします
還元率は信用できませんが、低貸玉料金は嘘をつかないってことなんでしょう でも上限料金との併設店はろくな扱いしないですから
ピンバック: そのへんの客
チラシを入れている店舗によって効果は違うとは思いますが・・
特典無しのチラシやDMはほとんど効果無いと思います。
私もDMはチラ見ですぐゴミ箱行きですw
新装しました!とかだけでDM送ってこなくていいです。
金と資源の無駄です。
それに若者は新聞は取ってない人多いと思います。
パチンコ屋はネット上で会員向けにサービスを行ったら良いと思います。
例えば、会員ナンバーと名前(イニシャル)を打ち込んだら出玉情報見れるとか。
とにかく会員になったら「得!」なんだって事が1番の宣伝効果だと私は思います。
ピンバック: 都内ファン
今はチラシが減って印象も違ってますが、かつての全盛期は、示し合わせたように
市内のホール全部がチラシ出したりしてましたね。
で、海なんかの導入時は似たような過剰装飾フォントで新台入替やらなんちゃら祭
と銘打って、すぐにでかいサムかマリンちゃん。
そして下に盤面のツラとスペックが出ていて、あー新台ね、海か。とわかってしまうと
あとの競合他社のチラシに目が行かなかったりするんですよね。
あとイベントチラシはいつも出ます出します取らせます!超絶頂点地域最強店長教化育成指定幹部推薦超弩級赤字覚悟地域制圧激熱・・・・
ここまで書いてあって出かけて言ったらいつものベタピン、9時開店で11時には周りみんな700ハマりとかね・・・
そうじゃないときもあるんだけど、普段がガセ&ゴミゴミしすぎてどれもおなじに見える媒体だったような気がします
ピンバック: とある客
チラシの効果検証はポイント日、時間帯を考えて行わなければ意味ありません。ターゲットは、男性の年配者なので若者の比率が高ければ当然に効果がない結果になるでしょう。全体的には、どのホールでも同じような結果になるでしょうが…ピーク客数、稼働数は確実に上がります。信用のない店は別ですが(笑)チラシ代も3万部位なら10万もかかりません。パチンコ店は時間と金を持っている年配層の集客に力を入れているのでチラシがなくなることはないでしょう。
ピンバック: カリスマ
昔は、新台・新装・新築がガチイベントでしたので・・・
チラシに意味がありましたが・・・
現在はガセ全盛ですので、チラシを見て来店する層は、店側の大回収の餌食となり既に絶滅してしまった可能性があります。
つまり現在生き残っているのは、店のあおりに動じない我が道を行く客層となっているのではないでしょうか。
あと、新聞自体を取っていない層が増えていることも考えられます。
それにしても、チラシの効果を今まで考えもしなかったと言うことに驚きです。
普通は費用対効果を計算しながら経営すると思いますからね。
それもこれだけチラシを使っている業界が・・・
ピンバック: コジコジ
私の方こそ、いつも法についての諸氏とのやり取りを拝見&様々な考え方を勉強させていただいております。
さて、
■法1条
この法律は,善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業及び性風俗特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
つまり、法の中では「少年の健全な育成」を促すために「風俗営業所内」に入らせない、そしてそうあるように「措置を講じなければならない」ということ。よって、CMや折込といった子供の目に届く場所に「営業所内への誘い」を自発的に送るのは措置を講じない怠慢であり、違法となる…ということでしょうか?
確かに「風俗営業=少年の健全な育成に障害を及ぼす」という解釈がある以上、それに対する広告はすべて違法であるという考えは間違いではないと思います。その一方で、広告自体を禁じられているわけではないので「18歳未満入場禁止を記載」「店内アナウンス」「スタッフの積極的な年齢確認」等を「措置を講じている」とするならば違法とはならない気もします。
ところで、”少年の健全な育成を拒む行為”とは一体何なのでしょう?
そう思い、ちょっと調べてみることにしました。参考にしたのは青少年保護条例。こちらは法ではなく条例ですが、目的として”青少年の健全な育成”を謳っている&罰則があるという意味では今回のテーマと近いものだと言えるでしょう。
以下参考(警視庁のページに飛びます)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/ken_iku/ken_iku.htm
すると一番気になったのが中古買取。親の了解云々があれば&正当な理由があれば…等の但し書きはあるものの中古の買い取りは基本的に青少年の健全な育成に障害を及ぼすという解釈のようなのです。
つまり、これらへの誘導となる広告なんていうのも、もしかすると抵触する可能性があるんですかね?
「高価買取」、「金買い取ります!」なんかもアウトなのかもしれないしブックオフなんて外装塗り替えなんてことがあるんでしょうか。中古車屋やリサイクルショップも買い取りを謳えばアウトでしょうし、チラシもダメなんでしょうか?「なんでも鑑定団」も打ち切りになったりして…。
何を言いたいかというと、現実問題として”少年の健全な育成に障害を及ぼす”だけでは、規制は難しいのではないかと思うのです。そこでNGを出すと他の風俗営業(2号営業も広告は多いですよね)はもちろん他の業種にも影響が及ぶ可能性がある。規制する場合も様々な部分の既得権を考慮しなければいけないですからね。
私は全然、法律や条例に詳しくないのであくまでも私見ということでお願いします(笑。
ピンバック: ちらし屋
回答ありがとう。
古物取引については、古物の売却について健全なものとそうでないものがあって(かつて書店で漫画を大量に万引きして売るという行為があったね)、それが健全なものであれば保護者の同意も当然得られるという考えなのかもしれない。
次に、広告への明記等は配慮をしていることの主張にはなりそうだね。
風俗営業といってもいくつか種類があって、各種類ごとで規制内容も変わってくるのだから、パチンコについて、特に広告を制限する動きもありえるのではないかと思うよ。
パチンコ営業の規制の目的が善良な風俗や少年の健全な育成を保護するという社会的なものである点、つまり、社会的に悪影響がありうるから規制されている業界が積極的にチラシやCMをしてもいいのかと言われたとき、「問題ありません」と明確に言えるような理屈は今後必要じゃないかと考え、意見を聞いてみた次第です。
ピンバック: 教えて君
昔のように新台入れ替えしても全く釘開けなくなったし、普段と出玉が変わらないのに、今までガセイベントで客を煽って来たのが原因だと思います《4年以上通ってる客は店の出し方等の特徴知って行ってるでしょうから》。
ピンバック: サンダードラゴン
>古物取引については、古物の売却について健全なものとそうでないものがあって
仮に”高価買取”や”物が売れる”という広告が青少年の万引きによる転売を促しているという主張があった場合、健全な古物売買というのは存在するのでしょうか?
>風俗営業といってもいくつか種類があって、各種類ごとで規制内容も変わってくるのだから
法の1条”少年の健全な…云々”を規制の根拠とするならば本来すべての風俗営業は同じラインでの規制がなされるべきだと思います(号に分けられた中での条項ではないので)。
しかし、現実的問題として、デリヘルや麻雀やパチンコやスナックやゲーセンなんかを一律の広告規制の中で論じるのが難しいということではないでしょうか?
例えばそれは青少年保護条例の中での古物とは別に「ブルセラ」が別に明記されていることでも感じます。ブルセラというのは単なる「女の子の使用済み中古下着」なわけです。仮に親の同意があるならば本来は打っていい物。しかし、当然赦されないので別項目になっているのだと思います。
じゃあ洗濯されているものならいいの?とか古着屋との境界線はどこなのか?なんて話にもなるわけですが、実際のところは多くの方々と「古着屋もブックオフも盗品じゃなければ”健全な古物の売却”だと考えてもらえる関係」になっているだけなのではないでしょうか?
結局、この手のものはそもそも曖昧なのだと思います。いくらでも曲解できるし考え方も変えることができる。
ならば、多くの方々も仰ってますが、パチンコホールならびにパチンコの広告もそう多くの方々に考えてもらえるような自浄努力が必要というだけではないでしょうか?
理屈以上に業界全体の態度の問題だと思います。
ピンバック: ちらし屋
横レスですが。
私はぱちんこ屋が広告をするのは規制されても
抗弁できないと考えます。
もともと、イベントだなんだと広告をしていたのも
これは異常であると思っていましたし、新台入替という事実のみを
謳ったとしても、広告をするということ自体が
風俗営業を規制する考えにそぐわないと思います。
ただ、ここにコメントしている大部分の人が
言っている「ガセ」だからイベントをしてはいけない、
広告をしてはいけないというのは全く論点が違うと思っています。
コメントしている多くの人は、単に勝ちたいとかの動機ですから
ギャンブル客が胴元を中傷しているだけのように感じます。
あくまで風俗営業というのは、青少年の健全な育成を阻害する要因が本質なので
社会からの規制はあってしかるべきだと思うのです。
ただし、社会が清浄なものばかりでは成り立たないのは事実であり、
大人の遊びとして各種風俗営業は欠かすことのできないものであると思っています。
ピンバック: るり渓
WEBはWEBでも誰が見ているかが一番重要ですよね。
P-WORLDなんかは半分は業界人が見ているというし。
WEB媒体ならエンドユーザーが使っているサイトに広告出すのが一番じゃないですか?
たとえばこことか↓
http://p-kn.com/
20代~30代は皆この携帯サイト使ってますよ
口コミもあるしパソコンでもアクセスできます
ピンバック: 業界人
つまりは「青少年の健全な育成」って何なんですか?加えて第1条は読めば読むほどいかようにも解釈できるようになってきました(笑
ややこしさを加速するのは至るところに出てくる”等”の文字。「”等”の中に実はこういう事が入ってた」なんて言われたら逃げ切れないですけどね。
ちなみに「青少年が昼間から家に閉じこもるのは健全ではない」とか言われたらやっぱり条例とかで裁かれるんだろうか…。
>>るり渓さん
それはちょっと待ったと言わざるを得ないw
多分、今回の記事のテーマから脇(風適法の解釈)に逸れてる(論点をずらしている)のは、私と教えて君さんです。
多くの方々は記事に対し「自分はなぜチラシを見ないのか」を言っておられるだけだと思います。
なおイベント禁止は、風適法による”著しく射幸心を…”とか”釘調整の禁止”等に対する違法見解が理由だと思います。
ただ、それとは関係なく「チラシが入ってもガセだから行かないとか、煽りうぜぇから無視してた」とかの話になっているのです。
>抗弁できないと考えます。
本当に法に触れて抗弁ができないのなら、すでにパチンコチラシはありません。いくつかの解釈があるからこそパチンコチラシは存在するのだと思います。
少なくとも私にはパチンコの「何が」や「どうすること」が「少年の健全な育成」に抵触するのかは、法の1条からは確定的な形では読み切れませんでした。
遊技する事なのか?遊技場に立ち入ることなのか?存在なのか?射幸性なのか?集まる人間の質なのか?
で、仮に「遊技することや立ち入り」が対象なのならば、「18歳未満入場禁止を記載」「店内アナウンス」「スタッフの積極的な年齢確認」等を「措置を講じている」とするならば違法とはならないかも?
と、いう話を教えて君さんとしていたのです。
いや、ホントに法律というのは難解だと思います。司法試験なんて100年勉強しても私には取れそうもありませんw
ピンバック: ちらし屋
無菌室で育てるよりも泥んこ遊びさせた方が免疫抵抗力が強くなります。
パチンコについても規制して青少年を遠ざけるより、徹底的にパチンコについて教えた方が骨太な大人になる気がします。
また、店経営に掛かるコストから客一人当たりの負担分を計算させれば、かなり自制が利くようになるのではないでしょうか。
ただ、これは愚民を賢民にする行為ですので、愚民じゃないと困る政治家などには受け入れられないでしょうけどね。(^^ゞ
ピンバック: コジコジ
交換率を抑えて貯玉カードを作らせ、7の付く日に大盤振る舞いすれば、客はまた来ます。
等価から低価への変更に、プロ常連は去るでしょうが、新しい看板に変えて新装にすれば、新しい客は来ます。
新台を欲しがるのは、客かホールか??
過去、買っては捨てた台の、本当に楽しい部分を、どれだけの客がホールで楽しめたのか?
ホール側は、台の面白い部分を伝えようとしているか??
すべて客側からの意見ですが、それがないホールには、たとえ近所でも行きませんよ。
ピンバック: かなは
もう少し整理してみようか。
広告・宣伝って言うのは本来自由に出してもいいものだ。
しかし、風俗営業に関しては規制されている。
それは規制されるという条項があるからだ。つまり、風適法に風俗営業者は広告・宣伝について規制されうる旨書かれており、またこの規制内容については条例でも行うことが可能となっている。法1条は、それ以下の各条項の解釈の指針となるものの、広告規制が法1条から導かれているものではないことは一応指摘しておこう。
社会にマイナスの影響を与えうるからこそ規制されている業種について、その広告を規制すべきという考えは容易に至りやすいと思われるので、この辺どう考えているのか興味があったし、胸を張って「問題ありません」と言える理屈がないと苦しいんじゃないかと思ったわけだ。
ちらし屋さんは、青少年保護条例を出して意見を述べられていたが、青少年を保護すべき場合についてはさまざまな場面でさまざまな方法がある。
この条例で、少年の古物取引が制限されているからといって、古物取引を誘引するような広告が規制されるのかということだが、咲にも述べたように、広告宣伝は本来自由であり、これを規制する条項が無い以上は規制はされないし、されるとしたらそのほうが問題だ。
また、古物営業が規制されるのは一般に窃盗その他犯罪の防止にあって、その営業そのものが一般的に社会に悪影響を与えうるものと考えられておらず、風俗営業と同列に考えられるものではない。
そして、ブルセラについてだが、古物については対象が「古物商」で、ブルセラは「何人も」ということで、重なる部分があるとしても、別のことを対象にしていると思う。
さらに、ここが一番大切だと感じているのだが、たとえ他の業種や行為がどうなんだと指摘したとしても、「パチンコ屋のチラシを規制すべきである」という意見に何の影響も無いのではないかということ。
やはり、規制すべきであるという意見に対しては、「広告は善良な風俗も少年の健全な育成も阻害しない」といえるだけの理屈は必要なんじゃないかと思う。もちろん、実態も伴う必要はあるだろうけどね。ただ、自浄努力だけで何とかなるかはわからないな。
各風俗営業者について同じラインの規制をというところは省略していいだろうか。一つ付け加えるとしたら、広告・宣伝について、一般的な遵守事項に定め、かつ性風俗営業について法がさらに規制をしているところからも、営業の種類によってそれぞれの特性に応じた規制をしており、現実問題どうだということではないと思う。ただ、この点ちらし屋さんの言わんとしていることを理解し切れていない可能性があるので間違っていたら申し訳ない。
るり渓さんへ
コメントありがとう。
パチンコ日報という性質上、業界の人か客というのが大半だと思うので、自然とそういうコメントも多くなるだろうね。
そういう集まる人の構成を踏まえたうえで、「ガセ」というものについて議論すると、結構面白い考え方が出てくるかもしれないね。
ピンバック: 教えて君
ちらし屋さんへ
そうですね、確かにこのエントリに沿ったコメントでしたね。ついついお二方の話にだけフォーカスしてしまいました。
18歳未満に遊技させてはならないものを18歳未満が
容易に目にする広告を行うのはやはり社会通念上好ましくないのかなと思っています。
確かに今は社会的に容認されてはいると思いますが、
世の中の割合的には好ましくないと思っている人も相当数おり、私もそう感じておるのですが
この割合が変われば法の精神も変わるのではないかと思います。
ちなみに私はパチンコ業界側の人間です。
教えて君さんへ
「ガセ」ですか、また難しそうなテーマですね。
そういえばよく、お客様にジャロに言うぞ!なんて言われました。
ピンバック: るり渓
私はぱちんこの「何が」
青少年の健全な育成を阻害するのか、は
射幸心をそそるおそれのある遊技だからだと思います。
またそれ以外にはなにも青少年の健全な育成を阻害する要因はないようにも思えます。
射幸心をそそるおそれのある遊技を誘引する広告は
青少年が目にするところでは行ってはならない、と
規制されれば抗弁できないと思ったのはそういった理由です。
広告内に18歳未満禁止と明示しても好ましくない、と私は感じます。
ピンバック: るり渓
結局は、パチンコという風俗営業の「社会にマイナスの影響を与えうるとされる法的根拠」が、どこに由来するのかということだと思います。
ただ「少年の健全な育成を妨げる」なのならば、遊技する事なのか?遊技場に立ち入ることなのか?存在なのか?射幸性なのか?集まる人間の質なのか?が、論点になるだろうし、他に法的根拠があるのならば同じくこのような論議があってしかるべきだと思います。
とにかく、書いてある内容が様々な解釈ができるゆえどの道「胸を張って問題ありません」は言えない気がします。
その結果として「存在」に問題があると解釈されるのなら、慣習や既得権益と公共性の争いになる以外道はないだろうし、「立ち入りや遊技や射幸性」に問題があると解釈されるのなら自浄努力によって解決される可能性もあると思います。
なお、「少年の健全な育成を妨げる恐れのあるとされる他業種」の話を持ち出すのは、仮に「少年の健全な育成を妨げる恐れのある」という理由により広告の規制を受けるのなら、その他業種とある種の共闘ができる可能性がある(慣習や既得権益のサイズを大きくできる)と考えたからです。もっとも共闘できるかどうかは不明ですが。
既得権益保護判決についての是非はあると思うのですが、仮に司法の場で争い「少年の健全な育成を妨げる恐れのある」ゆえの判例が出てしまった場合は指定されている他業種に必ずしも無関係ではないと思います。例えば製薬等と同じく古物商にも表現や広告の制限等が発生する可能性はゼロではないのではないでしょうか?
もっとも、恥ずかしながら私の浅学で知らなかったんですけど
>それは規制されるという条項があるからだ。つまり、風適法に風俗営業者は広告・宣伝について規制されうる旨書かれており、またこの規制内容については条例でも行うことが可能となっている。
と、すると、そもそも共闘以前の問題かもしれないですが。
第十六条
風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
これでしょうか?これは難解ですね…(笑
「正常な風俗環境」そして「害する恐れのある行為」。
とりあえず、パチンコチラシが存在している理由も、制限される可能性も考えれる稀有な名文だと思います。
ちょっと自分なりに解釈してみます。続きはまた近々。
ピンバック: ちらし屋
嫁さんと今ちょっとこの話を相談してみましたw
―以下やり取り―
嫁「この部屋にあるもので怪我をする恐れのあるものって何?」
私「うーん」
嫁「例えばこの綿棒。綿だけど目を刺したら(ウリャ)」
私「ちょww危ないw」
嫁「じゃ、この部屋のもの全部怪我をする恐れがあるんじゃね?」
私「なるほどね。」
嫁「じゃ、害する恐れのあるものって?」
私「・・・」
嫁「じゃ、絶対に害する恐れがないものって何よ?」
私「・・・」
嫁「じゃ、広告できないんじゃね?だって法に書いてあんでしょ?」
―終了―
はい、無理です。パチンコ広告は突っ込まれたら無理。
どうやら生殺与奪を法に委ねてしまっているようです。
結局拠り所は既得権益保護判決しかないってこと…なの?
中堅チェーン本部勤めさんならこれどう解釈するんだろうか…。
ピンバック: ちらし屋
>>古物取引については、古物の売却について健全なものとそうでないものがあって
>仮に”高価買取”や”物が売れる”という広告が青少年の万引きによる転売を促しているという主張があった場合、健全な古物売買というのは存在するのでしょうか?
一応、古物商には「盗品の疑いのある商品は即座に警察に届け出る」義務があったはずです。
ちなみに、誤って盗品を買い取ってしまった後に届け出た場合でも元の持ち主に返却しなければなりません。もちろん無償で。
例えば、新刊書店から万引きされた本を古書店が誤って買い取った後で盗品であることが発覚した場合、現物があれば返却しなければなりませんし、既に売れた後なら代金を支払う必要があります。古書店が販売することで受け取った代金ではなく、「新刊書店が受け取れるはずだった代金」、つまり定価をです。
そして、盗品の買取のために古物商が支払った代金は・・・残念ながら古物商の損失となります。
これを怠るとどうなるか。つい最近報道されましたよね、盗品故買で摘発された店が・・・
だから、まっとうな古物商は同一の書籍を複数冊持ち込むなど、不自然な品物を持ち込まれた場合は買取を保留か拒否するようになっています。
(まあ、発禁や倒産で正規流通に流せなくなった書籍雑誌が版元関係者の手で持ち込まれるケースもあるのですが・・・)
だからこそ、マトモに目利きをしないブックオフに集中的に盗品が集まるわけですが・・・ あそこ、いつか摘発されると思う・・・
ピンバック: そのへんの客
そう、無理なんですよ。
法律の条文が、いかようにも解釈できるように曖昧に作られているのは、
行政側がいつでもその気になればやれるんだよという状態にすることが目的なんです。
生殺与奪権は、法に委ねられてるんじゃなく、
行政側が握ってるってことです。
政治資金規正法なんかもそうでしょ。
摘発されたくないなら、天下りも受け入れて、
つけとどけもちゃんとしなさいってことです。
社会のためとか、青少年のためなんて、
警察はまったく考えてません。
ピンバック: ぽてちん
風適法の精神はあくまで青少年の健全な育成が
主目的であると私は思っています。
法律を運用する行政組織が今や制度疲弊を起こしていることには同意します。
大阪市役所がどう変わるか、非常に関心を持っています。
ピンバック: るり渓
未成年はのめない煙草も酒も、看板・TV・雑誌・ネットで広告できている。これらは未成年者に販売できない仕組みだから、広告が不特定多数の目に触れても問題ないのでは。
ぱちんこ営業も18歳未満立ち入り禁止を徹底している限りは、広告が未成年者の目に映っても問題ないと理解している。
ぱちんこホールのHP更新は、情報開示の意味で手を抜いてはいけないと思う。遊技機型番の表記間違いとか、わざわざ検索して足を運んでいるのに失望感が増す。
ピンバック: 養分2
トラック広告の現状をみれば、パチンコ店の立ち位置が分かるのではないでしょうか。
ピンバック: ・・・・
ちらし屋様
>「正常な風俗環境」そして「害する恐れのある行為」。
こんな文言が風適法の中にあるんですね!
P店が警察にまったく逆らえない訳ですね;
法律には全然詳しくないので驚きました。
風俗業全般が警察の独断でコントロールできるんだとしたらちょっと怖いですね。
ピンバック: 都内ファン