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風営法と景品表示法

景品表示法で、来店客全員に配る総付景品は、取引額が1000円未満の場合は200円、1000円以上は取引額の2/10を上限としている。



警察庁は200円を上限とする総付景品を容認することになったが、具体的な景品の種類と配布方法などのガイドライン作成は、業界に下駄を預けていた。



その結果、全日遊連は以下の通り決議し、ホール4団体の同意を得て11月1日から運用する。



総付景品の配布は「1カ月に1日」に制限し、景品の種類は「菓子類」「飲料水」「日用雑貨」の範囲に限定した。



警察庁が突如、総付景品を上限200円に限り容認する背景は何だったのだろう?



これについて各都道府県遊協の対応はバラバラだった。



総付景品について取り決めているのは全国51の遊協中、21遊協で、うち、一切提供を禁止しているのが岩手、三重、京都の3府県のみだった。



神奈川と静岡は提供できる金額が上限の200円の半額の100円だったりする。



ホールで1000円で帰る客はほとんどいない。財団法人社会安全研究財団がパチンコ、スロット客の1回あたりの投資額を調査しているが、パチンコで1万1500円、パチスロで1万3100円、というデータがある。



景品表示法による総付景品の規定によれば、取引額が1000円以上の場合は、取引額の20%を上限としているので、業界基準では、2000円相当の景品を配ることもできる。



しかし、そんなことをやれば、ホールの方が潰れるからやらないし、警察としては高額の総付景品は射幸心を煽るということで、認めるはずもない。





警察庁としては、総付景品の業界統一運用を求めるものだったのだろう。



ちなみに、景品表示法では、来店の先着順に提供される金品も総付景品に当たる。



ホールの顧客サービスの中に、自転車整備がある。



これは先着何名様、という形で自転車を磨いたり、タイヤに空気を入れたり、チェーンに油をさしたりのメンテナンスをしてくれるサービスだ。自転車客には好評のサービスの一つだ。



たいていはホールが業者に依頼し、費用はホールが負担している。



しかし、今回総付景品で提供できる景品を「菓子類」「飲料水」「日用雑貨」に限定してしまったために、自転車メンテサービスなどはできなくなる、ということになるのか?



従業員が顧客の自宅へ出向いて、便利屋サービスを無料で行っているホールもあるようだが、こういうサービスはどうなる?



総付景品のガイドラインを決めた以上、今後はびしびし取り締まっていく、というサインだった、ということか。





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    なんか遠足に持っていく(おやつ)は二百円までです。「先生!バナナはおやつに入りますか」を地で行くような次元の低いことやってますね
    ピシャ  »このコメントに返信
  2. ピンバック: ピシャ

  3. 便利サービス

    営業毎に必ず提供される(従業員が行う)サービスは、ホスピタリティと見なされるのでは。それは一般的な商慣行で認められたサービスであって、総付景品には含まないんじゃないかと想像。

    特定日だけ業者を呼んで役務を提供するのは、総付景品扱いになるのでは。
    養分  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 養分

  5. Unknown

    警察庁ってぐちぐちねちっこいですね;

    思い付きでルール変更してるとしか思えない。
    都内ファン  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 都内ファン

  7. ファン感謝デー

    ファン感謝デーの抽選景品はOKなんだろうか?しかも3日間だし…
    傍観者  »このコメントに返信
  8. ピンバック: 傍観者

  9. Unknown

    冒頭の部分ですが弊社のあるS県の組合も全面禁止です。リスト洩れなのは田舎だからでしょうか?

     »このコメントに返信
  10. ピンバック: 縁

  11. Unknown

    ピシャ様



    確かに仰る通りですが、ズルして先生に怒られて済むのは小学生までで…



    バナナ配って行政指導が待っているとあらば、そりゃぁ真剣になりますよ。
     »このコメントに返信
  12. ピンバック: ○

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