この問題は過去、国会でも取り上げられている。2017年2月22日、衆議院予算委第一分科会で日本維新の会の丸山穂高議員が「3店方式が刑法上の賭博罪に当たらないか」と質問している。
これに対して松本国務大臣は「パチンコ営業者が現金を提供したり、提供した賞品を買い取ることは禁止されているが、第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営法違反とはいえず、賭博行為には当たらないと認識している」とした上で、「一方、営業者が実質に同一であると認められる者が賞品を買い取ったら風営法違反であり、賭博罪に当たる」と答弁した。
さらに、丸山議員は風営法上で規制されているゲームセンターやアミューズメントカジノなどで、景品を提供したり、その景品を近隣で買い取っている業者を検挙したことがあるかを質問した。
警察庁の山下生活安全局長は「クレーン式は遊技の結果が物品で表示される場合は、少額のものは商品の提供には当たらないと解している。クレーン賞品を買い取っているために検挙した事例はない」とした。
丸山議員はアミューズメントカジノで少額の賞品を提供できないのか、という質問には「ゲームセンター営業は遊技の結果に応じて賞品の提供は禁止している。少額の賞品が提供できるのはクレーンのみ。パチンコ以外で3店方式はない」とした。
この見解をなぞるように、日報でもボナンザ氏が次のように解説している。
「風営法はゲーセンや雀荘で遊技の結果として、賞品(景品)を提供することは認められていません。唯一、4号営業のパチンコだけです。パチンコ営業以外では例外的に物品取得型(UFOキャッチャーなどのいわゆるクレーン)ゲームについては少額(おおよそ800円)品は社会通念上許される、とすでに国会で警察庁が見解を出してます。要するにゲーセンや雀荘では賞品が提供できないため、三店方式も成立しません。賞品を客に出すこと自体犯罪です」
これに対してキリギリス氏はこう疑問を呈す。
「ゲーセンや雀荘も同じ遊技なのに、パチンコ『だけ』が4号営業として高額賞品を提供できる。そして警察もこれを黙認している、不思議ですね。この事が『グレーゾーンの正体であり既得権では?』と思います」
パチンコは特殊景品を換金できる特権がどうして生まれたかというと、戦後、ヤクザが買い取っていた景品のタバコを暴力団排除を目的に昭和36年、元大阪府警の警察官だった水島年得が考案して誕生したのが3店方式だった。暴排と戦争未亡人や身障者寡婦の雇用目的に買い取り業務を大阪身障者未亡人福祉事業協会という第三者を立てた。やがては「大阪方式」と呼ばれ、全国へ拡大して行った。
3店方式は誕生して60年以上が経過して、当時から比べると制度疲労しているのが現状だ。
では、このパチンコだけが換金できる特権を享受する代わりに、代償を払う必要がある。それが通りすがり氏の提案だ。
「3店方式の問題、生活保護のギャンブル問題、ギャンブル依存症の問題、射幸心の問題はマイナンバー義務づければ殆ど解決しますよ。まあ、業界がこまるからやらないでしょうけど」
換金する時にはマイナンバーカード提示の義務づけ。実効性やいかに。
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