パチンコ日報

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一般景品の交換率を上げるには市場価格の見直しが必要

1月15日、東京・新橋の第一ホテル東京で全日遊連の全国理事会が開催された。席上、警察庁保安課の小堀龍一郎課長の講話が行われた。

主要部分は割愛して、最後の部分を抜粋した。

次に、賞品の取り揃えの充実についてです。業界では平成18年、遊技客に賞品を選んでいただく楽しみを提供し、真の大衆娯楽としてのぱちんこ営業のあるべき姿を実現するという決意のもと、ぱちんこ営業者関係5団体により「ぱちんこ営業に係る賞品取りそろえの充実に関する決議」がなされました。

今一度、この決議を確認し、各営業所において、自身の店舗の状況を再点検した上で、不十分な場合には早急に見直しを行うなど、貴連合会が本取組について業界をリードしていただきたいと思います。

最後に、等価交換規制についてです。

ご承知のとおり、営業者が客に対し賞品を提供する際には、遊技球や遊技メダルの数量に対応する金額と等価の物品と交換しなければなりません。いかなる遊技機、賞品であっても、例外なくこの規制に従って提供されなければ、法令違反となります。当然、この規制についても遵守徹底をお願いします。

以上抜粋終わり

最後の方ということは優先順位は低いということだが、毎度、毎度同じことを言われ続ける業界にも問題があるが、一般景品、特に高額景品が出なくなって久しい。景品が出なくなって廃業した景品問屋も少なくない。

パチンコ客のニーズは換金であることは今も昔も変わらない。それでも、景品の上限額が1万円に引き上げられた時は、DVDプレイヤー、ゲーム機、ミニコンポなど高額商品が売れた時代があった。それで財を成した景品問屋もあった。

当時は40玉交換が主流で、換金するよりも景品を取った方が、メリットがあったから、高額景品も出た。

これが等価交換が主流になると一般景品と交換するメリットはなくなり、高額商品は特に出なくなった。それに伴い、景品のアイテム数もだんだんと少なくなり、警察庁からの「賞品の取り揃え充実」の指導へとつながる。

魅力的な一般景品を出すために、ホール専用景品を考え、実行した景品問屋もあった。AKBのパチンコが登場した時はホール専用のAKBグッズもあったが、一過性で終わってしまった。

そういう状況でありながら警察庁は、一般景品の価格については市場価格の姿勢を崩さない。市場価格が定価1000円なら、ホールの努力で安く仕入れて、定価よりも安い700円で提供することはNGだ。定価より安くすると「射幸性をそそる」という理由だったような気がする。

今はネットで価格を見ながら買う時代で、ホールの一般景品が市場価格よりも大幅に安ければ、一般交換してみようという気になるが、警察庁はそこを断固として崩さない。

警察庁が本当に一般景品の交換率を上げたいのなら、仕入れ価格に適正な利益を載せた価格をOKにしないと前進しない。

追記

警察庁は平成30年1月30日付で市場価格の見直しを図っていた。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について

7 賞品の提供方法に関する基準 (1) 施行規則第36条第2項第1号イ中「当該遊技の結果として表示された遊技球 等の数量に対応する金額」とは、当該遊技の結果として表示された遊技球等の 数量を玉1個又はメダル1枚に係る遊技料金(消費税額及び地方消費税額を含 む。)に乗じて得た額をいう。 また、同号イ中「等価の物品」とは、同等の市場価格を有する物品をいう。 市場価格とは、一般の小売店(いわゆるディスカウントストア等も含む。)に おける日常的な販売価格をいい、特別な割引価格はこれに該当しない。



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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. 自分がほしいとおもうようなものなら交換するけど、
    安くても欲しくないモノなら、特殊景品一択でしょう
     »このコメントに返信
  2. ピンバック: 無

  3. 大学時代、東北地方で過ごしたが、パチンコは2.5円交換だったので、中途半端に出た時は、CDやカップ麺に交換していた。今は、特殊景品以外交換しない。
    今のパチンコ、スロットは立派なギャンブルなので、やはりパチンコ2.5円、スロット6枚交換くらいにしないと、ギャンブルと遊戯のバランスが取れないし、ましてや一般景品との交換なんてありえないと思うが。
    換金禁止  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 換金禁止

  5. 40玉交換でもパチンコ店と大型家電量販店とで同じ欲しい商品があってもパチンコ店では交換しない
    それはパチンコ店には信用がないからです
    パチンコ店には商売する上で最も大事な信用がないんですよ
    ガセイベントや出ますよ感を出して期待させて回収を繰り返し信用をお金に変えてきた結果大金を得た分信用が底を尽き無くなってしまったんです
    今更上限が10万円になったとしても、その商品目当てにパチンコ打つ事はないんです。
    パチンコ打つより直接その商品買った方が確実に手に入るし結果的に安くなるんです、パチンコ店にボッタクられないから
    そもそも今の上限分すら交換するのが難しいのに上限上げる意味無いですね
    警視庁は一般景品の交換率を上げたいんじゃなくて現金に変える3店方式をなくしたいんでしょ
    3店方式禁止すれば100%一般景品交換になりますよ、上限1万円でもね。
    パチンコ無くなればいいのに  »このコメントに返信
  6. ピンバック: パチンコ無くなればいいのに

  7. 警察庁の方とは偏差値の高い頭の良いいわゆるエリートでしょ。
    人間社会における物販や物流とは少しでも安く仕入れ、1円でも高く売ること、その差益や手数料で営まれている。
    当たり前のことですが。

    これ理解できてないはずがない!
    本庁の課長とは超エリートでしょ。
    なぜ、戦時中の物価統制というか価格統制を強要するんだ?

    当局の「射幸心を著しく煽る」ことに繋がるというが、市場小売価格もスーパーマーケット(※スーパーでも成城石井と業務スーパーでは全然違う)、デパート、下町の商店、高級住宅街の店、ネット通販等々あるが、
    何処の何をもって小売価格なのかそれともメーカー希望価格のことなのか?
    よくわからん。

    誰か市場価格と射幸心を著しく煽ることの関係を解説して頂きたい。

    こんな曖昧なことで犯罪として立件ぞ!脅されたらたまったもんじゃないよ。
    マンタ  »このコメントに返信
  8. ピンバック: マンタ

  9. 等価にしろ!とか等価はダメだ!とか当局の指導も刻々と変化する。
    よくわかりませんね。
    ”権力の乱用”としか言いようがない。
    マッキー  »このコメントに返信
  10. ピンバック: マッキー

  11. カップ麺でも換金して買う方が安いから一般景品に魅力がない。
    警察に掛け合ってみるかな。
    期待しないでおくれ。
    上手く行ったらやらかした、と思っておくれ。
    たまに覗くだけだが  »このコメントに返信
  12. ピンバック: たまに覗くだけだが

  13. 市場価格の定義は、定価という解釈なんですかね?

    経済学用語の意味とは違う意味の様なので…

    ケーサツの定義が特殊?
    ホールが誤認?
    メイン基板  »このコメントに返信
  14. ピンバック: メイン基板

  15. 等価性に違反しないように、一般景品はメーカー希望小売価格でしょう。
    どこで買っても同じ価格(低価)で提供するような商品と同じにしろと。
    書籍や音楽系CD、新聞やたばこ。
    電化製品は市場価格の方が安いはずなのでパチンコ店では交換する人はいないでしょうね。
    名無し  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 名無し

  17. まだ店長の頃、面が割れてなさそうな
    40玉交換の優良店?に行ってタバコやら
    ビールやら大量に交換してましたね。
    換金は投資金額プラスαのみ
    本物のコンビーフやらカニ缶の様な金を払って買うには高く感じるモンもバリバリ交換していました。
    当時既に1000万プレイヤー(死語)だったけど「本当に助かる」とカミさんに感謝されていたw

    1/315 の1回ループで出玉2100個の頃で
    平和のドルフィンリングとかルパン三世
    を良く打っていた
    もと役員  »このコメントに返信
  18. ピンバック: もと役員

  19. たばこ安く取れるならオレ打つわって
    飲み屋で言ってる人いました
     »このコメントに返信
  20. ピンバック: ●

  21. 一般景品に交換することを、警察行政が推奨するなら、
    今のメーカー希望小売価格では無く、一般のスーパーマーケットでの価格やそれより多少お得な価格てのでの一般景品交換を認めるべきです。
    おそらく、警察行政がホール企業を信頼していない事が根源なのではないでしょうか。
    お客寄せの過当競争が起こり、本来、店舗で1000円の物を200円で交換したりする事態が起こることを危惧しているのてはないでしょうか。
    警察行政はもっとホール企業を信頼すべきです。そうしないと何も状況は改善しません
    牛丼通行人  »このコメントに返信
  22. ピンバック: 牛丼通行人

    • 根源の意味知らんだろあんたw
      信頼していない理由は知らんってか?
      これに限らずめちゃくちゃ自分に都合よく理解するよね。
      そんなんじゃ相手にされず議論にすらならん。
      部長  »このコメントに返信
    • ピンバック: 部長

  23. 賞品提供に関してちゃんと調べもせず言ってるのを見ると、笑えます。感謝です。

    さて、ここで公開されている資料でも検討してみましょ~かねw
    賞品提供方法等については風営法19条でその基準を規則に委任している。
    風営法施行規則36条2項で、その基準が明らか。「等価」って言葉はその1号イに記載がある。
    その等価の内容は、風営法解釈運用基準の第17の7に記されていて、市場価格はディスカウントストア等も含む一般の小売店における日常的な販売価格と示されている。定価じゃないよね?ただし特別セールの価格はダメだね。

    ちょい調べればわかることなのですがw
    定価とかメーカー希望小売価格とかwww
    やれやれ  »このコメントに返信
  24. ピンバック: やれやれ

    • やれやれさん
      あなたの様に、法令などの出典を明記されると、出典を知らない方でも議論に参加でき、皆でより建設的な議論ができますね。素晴らしい。

      さて、市場価格ですが
      「市場価格とは、一般の小売店(いわゆるディスカウントストア等も含む。)における日常的な販売価格をいい、特別な割引価格はこれに該当しない。」
      と記載されています。ここの、「特別な割引価格はこれに該当しない。」という言葉がキーワードです。こういう曖昧な表現ですと後々トラブルの元になる事を考慮してしまい、メーカー希望小売価格に落ち着かざるを得ないというわけです。

      店舗が仕入れたものをいくらで販売しようかなど、本来、警察行政が口を出す話ではないはずです。
      牛丼通行人  »このコメントに返信
    • ピンバック: 牛丼通行人

  25. 日常的な販売価格に対して特別な割引価格が出てきている構造を考えないのかね~w
    心配なら警察庁に照会でもして回答もらえばいいだけだろ~なw

    何か言ったところで、ろくに調べず自信満々にてきとーなことを記事にしたりコメントする人たちは減らないんだろね。まあ、それを見てたら楽しいからいいんだけど。
    やれやれ  »このコメントに返信
  26. ピンバック: やれやれ

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