49キロオーバーで6点の減点だった。これが50キロオーバーとなると減点も12点に跳ね上がる。たった1キロの差で天国と地獄の分かれ道となる。
ところが、店長は180日の免停処分を受けることになる。一般的に6点なら30日間の免停で、1日講習を受ければ翌日から車に乗れる。
ところが、店長には前科があったために最長の180日の免停処分となった。このクラスとなると2日間講習を受けて、免停期間が半減されるが、店長は2日間休みを取ることができなかった。
むしろ、会社には免停になったことを報告していなかった。車でなければ移動が無理なチェーン店訪問にはタクシーを使ったりして凌いでいた。
半年間、会社には内緒にしていたが、それがバレてしまいオーナーは激怒した。
「どんな些細なことでも管理者として報告しろ。パチンコは風営法の関係で従業員名簿を作成して管理する義務がある。名簿に不備があれば営業停止にもなる。店長が前科者ではあってはならん!」
ここでオーナーは公務員の件を引き合いに出した。
公務員は執行猶予付きの判決であっても、禁錮以上の刑が確定すると失職するルールがある。地方公務員法16条2項には、地方公務員の欠格事由がこう定められている。
【禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者】
ちなみに、禁錮と懲役の違いは労役義務があるかないかの違いで、禁錮刑には労役が伴わない。
では、どういうケースが禁錮刑になるかといえば、政治犯罪や過失による有罪判決を受けたものが禁錮刑になる可能性が高い。
たとえば、普通は罰金刑で終わる交通事故で刑務所に行くような刑になるのは、被害者が非常に重い後遺症の残る大怪我を負ってしまった場合や死亡してしまった場合だ。
店長の場合、日ごろから交通違反が多かったために、累積で180日という最長の免停処分を受けてしまった。今回の49キロオーバーは6点のために赤切符が切られ、刑事裁判により罰金刑が科せられる。罰金を納付するだけの青切符よりも罪が重く、前科と同じ扱いにされることが多い。
交通違反でも赤切符は前科に匹敵することを肝に銘じよう。

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赤切符で納付することになる刑罰である罰金とは全く異なります。
なお、前科という用語は法律用語ではなく一般用語であって、定義も不明確です。
だからこそ「前科と同じ扱い」「前科に匹敵」というような曖昧な言い回しが成り立つわけですが、逆に言えば何が前科で何が前科ではないのかという話は、あまり意味がありません。
ちなみに、市区町村には刑罰が確定した者の氏名を一定期間記載する犯罪人名簿という台帳が存在しますが、本件のような道路交通法違反の罰金は数が多すぎて処理しきれないため、刑罰であるにも関わらず記載されません。
ピンバック: 通りがかり
ピンバック: 十全
たまたま店長がそういうことをしたから記事にしただけみたいですが、
こんな釣りみたいなのに引っかかって「これだからパチ屋は」みたいなコメントする人がいるかな?
先の方々は、至極真っ当なコメントでしたが。
ピンバック: 一般ゆーざー
それが組織としての強い結束力につながる。
良い事だけ報告する又は報告を受ける組織は真の情報共有ができてなので、いざという時の危機管理への対応が遅くなる。
記事のオーナーさんはこれが分かってるから激怒したんでしょう。
怒ってくれる上司が居ることは幸せな事です。
ピンバック: ジュン
各店の責任者さん!頑張って下さい!
ピンバック: 精神年齢も18禁止で!
報告しなかったことには激怒したが、スピードを大幅に違反しまくったことには激怒しない模様。
ピンバック: 三番
罰金と反則金、前科については通りがかりさんのおっしゃる通りです。
ピンバック: 所詮パチ屋は底辺