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交野パチンコ裁判二審は原告適格を理由に棄却

大阪・交野市で営業中のパチンコ店の営業許可取り消しを求めていた住民訴訟。



住民は交野市の条例で定めた小学校から150メートル以内の出店禁止区域に店があり、さらに大阪府の条例で定めた約100メートルの距離に店舗の一部である景品交換所があることを主張。



これに対して公安委員会は「景品交換所はホールとは関係のない第三者の古物商で、100メートル以内にはパチンコ店はない」と反論していた。



景品交換所はホールの営業所部分とみなすかどうかが争点となっていたが、一審は住民側の訴えを認め、大阪府公安委員会に対して「取り消し」を命じた。



公安委員会の面子にも関わる問題なので、すぐに控訴したが、大阪高裁判決は大どんでん返しで、住民の訴えそのものを棄却した。



この棄却理由がすごい。訴えていた住民ら5人に対して「原告適格がない」という理由で訴えを退けてしまったのだ。早い話が、パチンコ店の営業許可取り消しを求める権利が住民側にはないというのだ。



しかし、訴えていた住民5人のうち4人はパチンコ店から100メートル範囲に住んでいるため、原告適格が認められ、星田小学校に通う児童の保護者で権利を有している、としていたのだが…



原告適格が認められるのは、「距離制限対象施設の設置者に限られる」とした。ということは学校ということになり、教育委員会でなければならない、ということだ。



「施設利用者に対して原告適格を認めるという判断方法は、風営法の保護する利益に関する解釈を誤っている」



原告適格とは普段聞きなれない言葉だが、意味はこうだ。



一定の権利関係について、原告として訴訟を適法に追行し判決を受けることのできる資格。特に行政事件訴訟で問題となる。



判決のカギとなったのが風営法だった。



「風営法は騒音や振動を規制して、近隣住民の静穏な生活環境を享受する権利を個別、具体的な利益として保護している。100メートルの範囲に居住する近隣住民の権利、利益を保護しているものと解すべきである。騒音及び振動に関する具体的な違法についての主張を一切行っておらず、100メートル以内に存することを違法事由として主張するに過ぎない」



風営法の下に営業許可の取り消しを求めるなら、近隣住民なのだから騒音や振動問題で訴えろ、ということだ。



「かかる主張は自己の法律上の利益に関係のない違法事由に関する主張として、行訴法10条1項による制限を受ける」



原告適格が認められる者であっても、法的利益が侵害されていなければ、訴えは認められない、ということだ。



「距離制限対象施設の利用者は距離制限違反を根拠として、営業許可処分の取り消しを求める原告適格を有しながら、被控訴人らについては、星田小学校の児童の保護者であることを理由に原告適格を認めることはできない」



〆の言葉は業界的には勇気づけられる。



「被控訴人らが主張する不利益は設置、運営によって直ちに周辺住民の生命、身体の安全や健康が脅かされたり、財産に著しい被害が生じるところまでも想定しがたいところである」



建築中のホールが、住民の反対運動で梃子摺っているケースもあるが、震災以降の業界の一部の対応が、パチンコ業界イメージをことさら悪くして、パチンコ潰しのデモへと発展した。



業界イメージを刷新しないことには、出店反対運動がなくなることはない。



そのためには、遵法精神を愚直なまでにやり抜くことしかない。





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    この訴訟は、住民側は本当に勝てると思って訴訟したのでしょうか?パチンコを毛嫌いしてるから、訴えてるのでしょうが、新規出店ならまだしも、既にそこで商売してる店を相手に訴訟するのは、どうなんでしょう。違和感を覚えます。

    以前にホラー漫画家の家のデザインで、景観を損なうという理由の訴訟がありましたが、あれも自分の価値観に合わないだけでの事でしょう。なんだかなーと思ってしまいます。
    ユンケル  »このコメントに返信
  2. ピンバック: ユンケル

  3. 親爺のひとりごと・・・

    >景品交換所はホールの営業所部分とみなすかどうかが争点となっていたが、

    >一審は住民側の訴えを認め、大阪府公安委員会に対して「取り消し」を命じた。



    今回のエントリーを読んで、一審の住民勝訴の判決理由の概要を知りたくなります。

    もしかして、営業1号さんは過去のエントリーで理由に触れてましたっけ?

    私が読んでいないだけですかネ・・。



    今後、ニッポンの訴訟社会化はますます進むのでしょう。

    権利(個人および団体等の)を主張することが悪いとは言いません。

    また、訴訟行為自体を否定するものでもありません。



    只、少々気になるのは弁護士さんの“質”の問題。

    やはり、なかには◯徳弁護士と称される御仁も居らっしゃるでしょう。



    常識とか良識、コモンセンス。

    法治国家の一国民として、時には自問しなくてはいけないな・・と、ふと感じました。
    蜻蛉の親爺  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 蜻蛉の親爺

  5. Unknown

    今後の裁判の予想。原告が最高裁に上告→最高裁が原告に「原告適格あり」、よって高裁に差し戻し。ここから、パチンコ屋と景品交換所の同一性が争われる。と予想してみます。
    奈良のオッサン  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 奈良のオッサン

  7. Unknown

    業界イメージの刷新と言いますが、パチンコがギャンブルである限り、イメージが良くなることはないと思ってます。
    京都のひろ  »このコメントに返信
  8. ピンバック: 京都のひろ

  9. 関係ない?関係ある

    交換所はホールとは関係のない

    そんな言い訳が通る事がそもそもおかしい

    隣接するパチンコ屋の景品しか買取しない古物商

    関係ないはずがない

    時には景品やお金が足りなくなると

    古物商とホールは直接やり取りなんてホールは沢山ある

    関係あるか?ないか?を国民でアンケートを取りたいです

    私は関係あるに1票
    ヘビーユーザー  »このコメントに返信
  10. ピンバック: ヘビーユーザー

  11. Unknown

    三店方式は聖域じゃなくなってる気がしますけどね。

    代表的なのは金スロ。HPがあったりして大々的にやってますけど捕まった話を1回2回しか聞いたことがない。

    最近は裏スロが金スロになってるのをよく見ます。



    次に今流行りのポーカー。こちらは直接換金はできませんが物に変えて質屋にでもいけば同じことですし。



    GA  »このコメントに返信
  12. ピンバック: GA

  13. Unknown

    行政判断、司法判断が常に市民感情を尊重したものであるとは限らない。業界人は自分たちに有利と思われる行政判断や司法判断に胡座をかくことが無いようすべきだろう。同時に純粋な感情と先入観、偏見が伴う感情は区別しておきたい。判決だけでは原告の訴訟に至る背景や心の動きは読み取れない。読み取れないがそこは重要だと思う。

    ホール0906  »このコメントに返信
  14. ピンバック: ホール0906

  15. Unknown

    ヘビーユーザーさんの仰る意見に全く同意です。



    実質2店方式なんですからその内動画をネットに醸されるんじゃないですか?

    景品を運んでる店員を早く子会社か別会社所属にしとかないと…

    それでも偽装請負の疑いもありますね(詳しい事は解りませんが)

    老婆心  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 老婆心

  17. Unknown

    今日も地域社会に貢献してますね
    oil  »このコメントに返信
  18. ピンバック: oil

  19. Unknown

    本来ならこういう裁判こそ市民感覚を大事にして裁判員裁判をやるべきなんだけどなぁ。

    フラグ  »このコメントに返信
  20. ピンバック: フラグ

  21. つまりこの判決は・・・

    住民は、騒音/振動を理由に告訴する権利はあるが、距離を理由に告訴する権利は無いよと言われたという事ですよね。





    私見としては、本件のみならず、パチンコ=無条件に叩いて良い業種と捉えられている気がします。



    もちろんそんな事が許されるべきではありませんが、一方で批判を受けるような点/国民感情を逆撫でするような目立ち方があった事も周知の事実です。





    一般の方もホール側も、どちらも順法精神は大切ですね。

    一般遊戯者  »このコメントに返信
  22. ピンバック: 一般遊戯者

  23. Unknown

    >>原告適格が認められるのは、「距離制限対象施設の設置者に限られる」とした。ということは学校ということになり、教育委員会でなければならない、ということだ。



    つまり原告側が学校&教委関係者を担いでいたら、争点である「景品交換所はホールの一部」が一審同様に認められた可能性が高いってことですよね?



    勝ったというより、悪運強く問題を先送りに出来ただけに思えますが、何にせよグレーな部分が多い業界、白黒つけられるところから早くハッキリさせたほうが良いと感じます。
    とある打ち手  »このコメントに返信
  24. ピンバック: とある打ち手

  25. Unknown

    パチンコ業界の方は今回の高裁の判断も「三店方式の正当性が認められた」と捉えてるのでしょうか?例えば有名な福岡高裁の判決についても、ライターや専門家と称する人達が「裁判所は三店方式を合法と認めている」と主張しています。そして「アンチは文句あるなら行政訴訟しろ」と強弁して今回の決定があったわけですが。

    予想通り三店方式の判断を避けての棄却判決ですが、注意すべきは「風営法違反事件における住民の原告適格」についての判断だということではないなしょうか? パチンコ業界や上記の方々が主張するように景品交換所とホールが別組織であるなら、景品交換所はただの買取り業者に過ぎないのだからそもそも風営法の範疇にないわけで、風営法違反事件の原告適格を論ずる以前の話のはずです。

    今回の決定が原告適格ならば、新たに別の原告が訴えを提起できるということですから、今回の事件の対象となったホールはそれまでに景品交換所の場所を移動させろというのが裁判所の本音ではないでしょうか?そうすれば訴えの利益が消滅して審理する必要がなくなりますし。

    パチンコ業界の方は三店方式が合法と思っているか、合法でないにしてもあくまでグレーであって違法ではないと思っているのかもしれませんが、私は「違法なものを社会に存続させるために司法行政がグレーだと口を濁している」と捉えています。三店方式絡みで司法を巻き込んでも出るのは埃ばかり、決してシロだとする判断は出てこないので、パチンコ業界の方は敢えて騒ぎを起こすなではなく、おとなしくするのが得策だと思うのですが。
    常連客  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 常連客

  27. Unknown

    パチンコ屋のグレーな部分云々と言う人が多いが、争点は許可者を問うてる。

    教育委員会が公安委員会に訴訟を起こすことはありえない。許可検査が厳格かどうかはわからないが、許可者の責任はどうなのよ。パチ屋ばかり的にする人はほんと、単純だわ。負けて腹いせ、パチ屋が悪いばかり。ほんと進歩がない。パチ屋を擁護する気はないが、矢面のパチ屋ばかり見過ぎる。良く考えてものを言えと言いたいね。警察行政を含み、総合的に判断している人もいるが、自己チュー批判が多いのでは、
    忘れるな  »このコメントに返信
  28. ピンバック: 忘れるな

  29. Unknown

    アンチがどうとかじゃなくて今までグレーだったものをどうするのかハッキリしなければならない時が来たんじゃないかな?

    自衛隊と同じでいつまでもグレーだとダメってなってきてる。

    時代  »このコメントに返信
  30. ピンバック: 時代

  31. Unknown

    グレーであることの責任。それが全てパチ屋にあるとはならない。

    徐々に白黒つくだろうが、白黒つける覚悟がない人が多いからグレーなままでしょ。

    警察とか政治家とか、関わった組織、人、融資した金融機関、誘致した不動産屋、地主など…

    法的責任はないものもいるが、住民感情を考えると道徳的責任はあると考えるべき、矢面のパチ屋ばかり悪い論は本質を見誤ると言いたい。だから今日の記事に原告の立場で忠実に沿うなら、第一の的は高裁、第二の的は公安委員会でしょ。パチンコ屋はその判断にうかれてはならないと警鐘をならす程度の話でしょう。
    忘れるな  »このコメントに返信
  32. ピンバック: 忘れるな

  33. Unknown

    学校教育法2条に定められた通り、各学校の設置者は国・地方公共団体・私立の学校法人のいずれかのみ

    各教育委員会は、学校の設置廃止等の認可者にとどまる(同法4条)

    勘違いしないように

    正確な情報を基に  »このコメントに返信
  34. ピンバック: 正確な情報を基に

  35. Unknown

    責任の所在が色んな所に分散されたとしても

    結局、一番泣きを見るのはパチンコ屋さんなんだね、認可事業って怖いです。

    だから稼げる間に絞り取っているのかもね?
    ジョナサン  »このコメントに返信
  36. ピンバック: ジョナサン

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