時間制パチンコのエントリーに対して、コメントは本筋とは違ったものばかりになってしまったが、法律の専門家からの見解をいただいた。
以下が回答。
現行の風適法19条を受けて、遊技料金の基準を定めた国家公安委員会規則=風適法施行規則35条1項2号は「玉1個につき4円」「メダル1枚につき20円」を超えないこと、という定め方をしております。
時間制料金は、この風適法施行規則の基準に当てはまらず、また1時間に一発だけしか打たなければ例えば玉1個3000円になってしまい、明らかにこの基準に反することになります。
また、時間制は、玉1個の貸し玉料が不確定であるため、勝ち玉数相当の貸し玉料と提供された景品の小売り値の関係が断絶され、同じ国家公安委員会規則=風適法35条2項1号イの等価性の基準にも違反し、許されないことになります。
以上
ということでやはり法律の壁は厚かった。
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詳細な法令の解説、感謝です。
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行列のできる法律相談所でも分かるように、弁護士でも見解は別れるのでセカンド、サードオピニオンは必要かと思いますが、今回は抜け穴はないですね。
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