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障害者雇用率引き上げで問われるホールの姿勢。「納付金」か「戦力化」か

厚生労働省は障害者の法定雇用率引き上げに伴い、2026年7月から民間企業の障害者雇用義務の対象を、従来の「従業員40人以上」から「37.5人以上」へと拡大した。

これにより、75人以上111人未満の企業では2人以上、112人以上148人未満では3人以上と、企業規模に応じて必要な雇用人数も増えていく。

背景にあるのは、医療の進歩や社会的理解の広がりだ。身体障害者だけでなく、精神障害や発達障害のある人の就労希望者が年々増えており、その受け皿を社会全体で確保する必要性が高まっている。

障害者雇用はこれまで一部の大企業の取り組みという印象が強かった。しかし今後は、中小企業を含め、すべての企業が社会的責任として向き合わなければならない時代に入った。

法定雇用率を達成できない企業には、従業員100人超の場合、不足人数1人につき月額5万円の障害者雇用納付金が課される。そのため、「雇用するより納付金を払った方が早い」という考え方も依然として存在する。

しかし、それでは制度の本来の目的は果たせない。

では、パチンコホールにはどのような仕事があるのか。

実は、障害の特性に応じて活躍できる業務は少なくない。

例えば、遊技台の清掃や床のモップ掛け、トイレ清掃、駐車場や駐輪場の環境美化といった業務は、身体障害や知的障害、精神障害のある人でも取り組みやすい。

また、景品管理や書類整理、データ入力などのバックヤード業務は、静かな環境を好む人や車椅子利用者にも適している。

さらに、コミュニケーション能力を生かせる人であれば、景品カウンターでの接客補助やホールでの案内業務など、活躍の場は十分にある。

もちろん、障害者雇用は単に人数を満たせばいいというものではない。本人の適性や障害特性を理解し、無理なく働ける職場環境を整えることが前提となる。

人手不足が続く中、障害者を「法定雇用率を満たすための存在」と考えるのか、それとも貴重な戦力として迎え入れるのか。その姿勢によって企業価値は大きく変わる。

これからのパチンコ業界には、納付金を支払って義務を果たしたつもりになるのではなく、多様な人材が活躍できる職場づくりを進めることが求められる。

障害者雇用は社会貢献であると同時に、人材不足という業界の課題を解決する一つの選択肢でもある。その発想の転換が、これからのホール経営には必要になってくる。



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